日本専売公社職員に対し公共企業体等労働関係法一七条一項の規定を適用することは、憲法二八条に違反しない。 (補足意見がある。)
日本専売公社職員に対する公共企業体等労働関係法一七条一項の規定の適用と憲法二八条
憲法28条,公共企業体等労働関係法17条1項
判旨
公共企業体等労働関係法17条1項による争議行為の禁止は、日本専売公社職員についても憲法28条に違反せず、同条項に違反する争議行為を理由とした戒告処分は懲戒権者の裁量の範囲内として有効である。
問題の所在(論点)
公社職員の争議行為を一律に禁止する公労法17条1項の合憲性、および同禁止規定に違反した職員に対する懲戒処分の可否・効力が問題となる。
規範
1. 公共企業体等労働関係法(公労法)17条1項が、公労法適用職員の争議行為を一律全面的に禁止することは、憲法28条に違反しない。 2. 争議行為を禁止されている職員がこれに違反して争議行為を行った場合、当該行為は労働契約上の義務違反となり、企業秩序に違反するものとして懲戒事由となり得る。 3. 懲戒処分は懲戒権者の裁量に委ねられており、裁量権の範囲を著しく逸脱したことが明白でない限り、違法・無効とはならない。
重要事実
日本専売公社の職員(上告人ら)は、組合が発したストライキ指令に基づき争議行為に参加した。これに対し公社(被上告人)は、事前に争議行為の中止を警告し、参加を禁止する業務命令を発していたにもかかわらず、上告人らがこれに従わず争議行為を遂行したことを理由に、就業規則所定の秩序紊乱にあたるとして最も軽い懲戒処分である「戒告」に処した。上告人らは公労法17条1項の違憲性および処分の無効を訴えて争った。
事件番号: 昭和57(行ツ)131 / 裁判年月日: 昭和63年12月9日 / 結論: 棄却
地方公営企業労働関係法附則四項により地方公営企業職員以外の単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される同法一一条一項は、憲法二八条に違反しない。
あてはめ
1. 公労法17条1項の合憲性については、専売公社の事業が他の公社と比較して公共的性格が弱い面があるとしても、一律禁止を違憲とする決定的理由にはならず、立法政策の問題として憲法に適合する。 2. 上告人らの行為は、公社が発した警告や業務命令に従わず争議行為に参加したものであり、形式上は就業規則上の秩序紊乱(懲戒事由)に該当する。 3. 処分の実質が争議行為そのものを懲戒事由とする面があるとしても、懲戒権者の裁量権を考慮すべきところ、本件は最も軽い「戒告」処分であり、裁量の著しい逸脱は認められない。
結論
公労法17条1項は合憲であり、同条項に違反したことを実質的理由とする戒告処分は、懲戒権の裁量の範囲内として有効である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
労働基本権の制限に関する重要判例。全農林警職法事件等の流れを汲み、公労法17条1項の合憲性を再確認する。答案上は、公的部門の争議行為禁止の効果が民事・懲戒上の免責を否定する点において、裁量権の逸脱がない限り懲戒処分を有効とする枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和55(オ)617 / 裁判年月日: 昭和58年11月1日 / 結論: 棄却
工場内において従業員が会社の許可を得ないでした特定の政党の機関紙及び選挙法定ビラの配布につき、それが、休憩時間に、休憩室を兼ねている工場食堂において、食事中の従業員数人に一枚ずつ平穏に手渡し、他は食卓上に静かに置くという方法で行われ、配布に要した時間も数分間であつたなど、判示のような事情があるときは、右ビラ配布行為は、…
事件番号: 昭和58(行ツ)127 / 裁判年月日: 昭和63年1月21日 / 結論: 棄却
教職員組合が教職員の定数確保、昇級・昇格の完全実施等の要求を掲げていつせい休暇闘争を行つたが、当時県当局が実施した定数削減、定期昇級・昇格発令延伸等は極度の財政逼迫状態のもとでやむなくとられた措置であり、また、右休暇闘争は三日間にわたり三日間で県下小・中学校の教職員の延べ約八割七分に及ぶ約五二〇〇名が参加して行われたも…
事件番号: 昭和47(オ)777 / 裁判年月日: 昭和52年12月13日 / 結論: 破棄自判
一、日本電信電話公社の就業規則において禁止されている政治活動とは、人事院規則一四―七所定の政治的目的をもつてされる政治的行為を指すものではなく、社会通念上政治的と認められる活動をいう。 二、日本電信電話公社の職員が勤務時間中に「ベトナム侵略反対、米軍立川基地拡張阻止」と記載したプレートを着用してこれを職場の同僚に訴えか…