民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」とは、承継人がなんらかの形で占有の侵奪があつたことについて認識を有していた場合をいい、占有の侵奪を単なる可能性のある事実として認識していただけでは足りない。
民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」の意義
民法200条2項
判旨
占有回収の訴えの相手方が侵奪者の特定承継人である場合に、民法200条2項により請求が認められるためには、承継人が単に前主の占有取得が不法であることを知っていただけでは足りず、少なくとも何らかの形での侵奪があったことについての確実な認識を要する。
問題の所在(論点)
民法200条2項の特定承継人に対する占有回収の訴えにおいて、承継人が「侵奪の事実を知って」いたといえるための認識の程度。
規範
民法200条2項にいう「侵奪の事実を知って占有を承継した」とは、承継人が少なくとも何らかの形での侵奪があったことについての認識を有していることを要する。単に前主の占有取得が犯罪行為や不法行為によるもので正当な権利取得ではないと知っていたり、侵奪の可能性を認識していたりするだけでは、未だ「知っていた」とはいえない。
重要事実
訴外Dが株券を盗取、横領または騙取し、これを上告人が貸金の担保または売買の目的として引き受けた。上告人は、Dによる取得がこれら犯罪行為のいずれかによるものであることを察知し、そのいずれであっても構わないと考えていたが、具体的な侵奪(窃盗等)の事実を確定的に認識していたわけではなかった。
あてはめ
上告人は、本件株券が盗品、横領品、または詐取品のいずれかであることを察知しており、窃盗である可能性も認識していた。しかし、これは単なる可能性の認識に留まり、具体的な侵奪(窃盗)の事実があったことについての確実な認識とは認められない。したがって、不法な取得であるとの概括的な認識があっても、直ちに同条項の悪意には当たらない。
結論
上告人は「侵奪の事実を知って」占有を承継した者には当たらないため、被上告人による占有回収の訴えは認められない。
実務上の射程
占有回収の訴えは、占有保持という事実状態の迅速な回復を目的とするため、相手方の範囲を限定する趣旨がある。答案上では、単なる不法性の認識(悪意)と「侵奪」の事実の認識を厳格に区別し、詐欺や横領などの「侵奪」に当たらない態様を含んだ概括的な認識では200条2項の要件を満たさないことを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和42(オ)231 / 裁判年月日: 昭和42年11月17日 / 結論: 棄却
他人の承諾を得てその名義を用いて株式の引受がされた場合においては、名義貸与者ではなく、実質上の引受人が株主となるものと解すべきである。