抵当権の不存在を理由とする競売開始決定に対する異議事件の裁判は、公開の法廷における審理を経なくても、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
執行方法異議事件の審理と憲法第三二条第八二条
民訴法544条,憲法32条,憲法82条
判旨
競売開始決定に対する異議手続は、抵当権の存否を確定し既判力を生じさせるものではなく、競売手続の進行の可否を決定するに留まるため、非公開の審理であっても憲法32条・82条に違反しない。
問題の所在(論点)
競売開始決定に対する異議手続が、憲法82条が公開を要求する「訴訟」に該当し、公開法廷での審理を必要とするか。
規範
憲法82条1項が対審および判決の公開を求めているのは、純然たる訴訟事件である。これに対し、権利自体の存否を確定して既判力を生じさせるものではなく、手続の進行の可否を決定するに過ぎない手続(非訟事件的性質を有する手続)については、必ずしも公開法廷における審理を必要としない。
重要事実
抗告人は、抵当権の実行による競売開始決定に対し、執行異議(現在の民事執行法上の規定に相当する手続)を申し立てた。これに対し、裁判所が公開法廷における審理を経ずに判断を下したことについて、抗告人は、憲法32条(裁判を受ける権利)および憲法82条(裁判の公開)に違反する旨を主張して特別抗告を行った。
事件番号: 昭和42(ク)358 / 裁判年月日: 昭和42年12月22日 / 結論: 棄却
競売開始決定に対する異議手続は競売手続を進行させるか否かを決定するものに外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではないから、公開法廷において審理しなくても、憲法第三二条、第八二条に反しない。
あてはめ
抵当権の存否自体を確定するには、別途「抵当権存否確認の訴え」が認められている。本件の競売開始決定に対する異議手続は、競売手続を進行させるか否かを決定するものに外ならず、抵当権の存否それ自体について既判力を生ずるものではない。したがって、本件手続は純然たる訴訟事件とはいえず、公開法廷での審理を強制されるものではない。
結論
本件抗告は棄却される。競売開始決定に対する異議手続を非公開で行うことは、憲法32条および82条に反しない。
実務上の射程
民事執行手続における執行異議や執行抗告等の手続において、実体法上の権利関係を確定するものではない「手続的決定」に関しては、裁判の公開原則の射程外であることを論証する際に用いる。執行法上の不服申立手続の性質を説明する基礎となる判例である。
事件番号: 昭和39(ク)172 / 裁判年月日: 昭和39年6月30日 / 結論: 棄却
口頭弁論を経ずして強制執行停止を命ずる裁判をしても憲法第八二条に違反するものではない。
事件番号: 昭和58(ク)149 / 裁判年月日: 昭和58年7月7日 / 結論: 棄却
民事執行法一一条の執行異議申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、同法一〇条一項、一二条一項が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。
事件番号: 昭和29(ク)210 / 裁判年月日: 昭和29年11月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断が含まれる場合にのみ適法となる。本件のように憲法問題を含まない不服申立ては、形式が異議申立てであっても抗告であっても、不適法として却下される。 第1 事案の概要:申立…
事件番号: 昭和42(ク)341 / 裁判年月日: 昭和42年11月14日 / 結論: 棄却
不動産競売事件の競落許可決定に対する即時抗告事件について、公開の法廷における口頭弁論にもとづかないで抗告を棄却する旨の決定をしても、憲法第八二条に違反しない。