無権限者が預金通帳を呈示しないで預金の払戻を請求し、銀行がその支払をした場合であつても、払戻請求書に押捺された会社代表者の印影が届出の印影と合致し、請求者が当該会社の代表者を補助して会社の設立事務に従事し、設立後は取締役の一員となつていたことを当該係員において知つているなど判示の事情があるときは、銀行がその者に預金の払戻を請求する代理権限があると信じたことに過失はない。
預金通帳を呈示しない無権限者の請求に対して銀行のした預金の払戻に過失がないとされた事例
民法478条
判旨
預金通帳が呈示されない状況下での預金払戻につき、銀行が届出印の照合や払戻請求者の地位・経歴から代理権があると信じたことに相当な理由がある場合、民法478条の善意無過失が認められる。
問題の所在(論点)
預金通帳の呈示がないまま行われた預金払戻において、銀行側が受領権限のない者(D)を正当な権限者と信じたことに過失がないといえるか(民法478条の過失の有無)。
規範
債権の準占有者(民法478条)に対する弁済が有効となるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。銀行による預金払戻において、通帳の不呈示等の瑕疵がある場合でも、払戻請求者が債権者本人または正当な代理権を有する者であると信ずるにつき、諸般の事情に照らして相当な理由(過失がないこと)があれば、同条が適用される。
重要事実
上告会社(預金者)の取締役Dが、本件普通預金通帳を呈示せずに被上告銀行へ払戻を請求した。銀行係員は、届出済みの代表者印とD提出の請求書上の押印を照合し同一性を確認した。Dは銀行の得意先企業の経理主任として頻繁に出入りする面識のある人物であり、上告会社の設立事務にも従事し、設立後は取締役の地位にあった。銀行側はこれらの事情を把握していたため、Dに代理権があると信じて払戻に応じた。
あてはめ
銀行係員は、届出印と請求書の印影を照合して同一性を確認しており、形式的な確認を尽くしている。さらに、Dは銀行と面識のある得意先の経理主任であり、上告会社の設立に関与し現に取締役という属性を有していた。このようなDの経歴や地位、銀行との人的関係からすれば、通帳が未呈示であってもDに正当な代理権があると信じたことには合理的な根拠がある。したがって、銀行側がDを真実の受領権限者であると信じたことについて、過失があったとは認められない。
結論
Dに対する弁済について銀行は善意かつ無過失であるため、民法478条により当該払戻は有効であり、上告会社の預金債権は消滅する。
実務上の射程
通帳・印鑑の盗難事案とは異なり、権限者と信じさせるに足りる属性(取締役・設立関与者)を持つ者が、真正な印章を用いて請求した事案である。通帳不呈示という過失を示唆する事実があっても、それを上回る「信頼すべき外観」が本人側の事情(Dの地位)から生じている場合には、478条の適用が肯定されやすいことを示している。
事件番号: 昭和54(オ)296 / 裁判年月日: 昭和54年9月25日 / 結論: 棄却
定期預金の期限前払戻を請求した者が、預金証書と届出印鑑を所持しているほか、年末資金として預金の一部を必要とすることと残額を再び預け入れることを申し入れ、払戻請求書に預金者の住所をほぼ正確に記載したなど原判示の事実関係のもとでは、払戻しをした銀行の係員に過失がなく、払戻は債権の準占有者に対する弁済として有効である。