1 現金自動入出機による預金の払戻しについても民法478条が適用される。 2 無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというためには,銀行において,上記方法により預金の払戻しが受けられる旨を預金者に明示すること等を含め,現金自動入出機を利用した預金の払戻しシステムの設置管理の全体について,可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要する。 3 預金通帳を使用し暗証番号を入力すれば現金自動入出機から預金の払戻しを受けられるシステムになっているのに,銀行がそのことを預金規定等に規定して預金者に明示することを怠っていたなど判示の事実関係の下では,銀行は,真正な預金通帳が使用され,入力された暗証番号が届出暗証番号と一致することが機械的に確認された場合であっても,無権限者が現金自動入出機から預金の払戻しを受けたことについて過失がある。
1 現金自動入出機による預金の払戻しと民法478条の適用の有無 2 無権限者が預金通帳又はキャッシュカードを使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けた場合に銀行が無過失であるというための要件 3 無権限者が預金通帳を使用し暗証番号を入力して現金自動入出機から預金の払戻しを受けたことについて銀行に過失があるとされた事例
民法91条,民法478条
判旨
ATM等を用いた機械払による預金払戻しについても民法478条が適用されるが、銀行が無過失といえるためには、システム全体において可能な限り無権限者による払戻しを排除する注意義務を尽くす必要がある。通帳による機械払を採用しながら預金規定等に明示せず、預金者に注意喚起を怠った銀行には過失があるため、同条による免責は認められない。
問題の所在(論点)
ATMを用いた機械払による払戻しに民法478条が適用されるか。また、銀行が「通帳機械払」について規定に明示していなかった場合、銀行に「過失」があるといえるか。
規範
1. 債権の準占有者に対する弁済(民法478条)は、非対面の機械払による払戻しにも適用される。 2. 銀行が「無過失」であるというためには、単に機械が正しく作動しただけでなく、機械払システムの設置管理の全体について、可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要する。 3. 具体的には、預金者に暗証番号・通帳等の管理の重要性を認識させるため、当該方法により払戻しが受けられる旨を預金規定等に規定して明示する義務が含まれる。
重要事実
預金者Xは、通帳を車内に置いたまま車両ごと盗難に遭った。暗証番号を車両の登録番号と同じにしていたため、第三者に推知され、ATMで合計801万円の「通帳機械払」による払戻しがなされた。銀行Yの規定にはカードによる機械払の免責規定はあったが、通帳による機械払の規定や免責条項はなく、Xもその存在を知らなかった。XはYに対し、無効な払戻しであるとして預金返還を請求した。
あてはめ
銀行Yは、通帳機械払を採用しながらカード規定等にその旨を規定せず、預金者への明示を怠っていた。預金者に通帳等が機械払に用いられることを認識させ、十分な管理を行わせることは無権限者による払戻しを排除するために不可欠である。したがって、規定への明示を怠ったYは、システム設置管理上の注意義務を尽くしたとはいえず、本件払戻しについて過失がある。Xが暗証番号を車両番号と同じにし、通帳を車内に放置したという帰責事由があるとしても、銀行側の過失を否定するに足りない。
結論
本件払戻しについて民法478条による弁済の効力は認められず、銀行は預金返還義務を免れない。上告人の預金返還請求は認容される。
実務上の射程
機械払における「銀行の善意無過失」の判断枠組みを示した重要判例である。答案上では、銀行側のシステム管理体制(ソフト面での情報提供を含む)に不備がある場合、預金者側の管理不備(暗証番号の推知容易性等)を相殺して余りある過失となり得ることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和40(オ)579 / 裁判年月日: 昭和43年3月29日 / 結論: 棄却
旧閉鎖機関保管人委員会委員長が占領軍総司令部代表官の指示を受けて、銀行預金を閉鎖機関たるD株式会社の権利であるとして、その管理処分に着手した以上、右預金は、同会社の預金としての外観をそなえるに至り、右委員長は、Dの財産管理者として、右預金の準占有者となつたものと解すべきである。