土地賃借人が賃料の支払を延滞したときは土地賃貸人は催告を要せず土地賃貸借契約を解除できる旨の特約は、借地法第一一条の特約にはあたらない。
借地法第一一条の特約にあたらないとされた事例。
借地法11条,民法541条
判旨
賃料不払による無催告解除特約は、借地法11条(現行借地借家法9条)に反せず有効である。また、賃借権の譲受人は、特約を含む前賃借人の権利義務一切を承継する。
問題の所在(論点)
1. 賃料不払を理由とする無催告解除特約は、借地人に不利な特約を無効とする借地法11条(現行借地借家法9条)に抵触するか。2. 賃貸人の承諾を得た賃借権の譲渡において、無催告解除特約の効力は譲受人に承継されるか。
規範
1. 借地法11条(強行規定)は、土地賃借人の義務違反である賃料不払行為まで保護する趣旨ではないため、賃料不払を理由とする無催告解除特約を排除しない。2. 賃貸人の承諾を得て賃借権を譲り受けた者は、特約を含む当該土地賃貸借契約上の賃借人の権利義務一切を包括的に承継する。
重要事実
土地賃貸借契約において、賃料の不払があった場合には賃貸人は催告を要せず契約を解除できる旨の特約(無催告解除特約)が付されていた。賃借人は賃貸人の承諾を得てその権利を譲渡したが、譲受人による賃料不払が発生したため、賃貸人は上記特約に基づき無催告で解除を通知した。譲受人(上告人)側は、当該特約が借地人に不利なものとして無効であること、および特約の効力が譲受人に及ばないことを主張して争った。
事件番号: 昭和40(オ)1137 / 裁判年月日: 昭和41年3月31日 / 結論: 棄却
土地賃借人が賃料の支払を遅滞したときは土地賃貸人は催告を要せず、土地賃貸借契約を解除できる旨の特約は、借地法第一一条にいわゆる借地権者に不利な条件にはあたらない。
あてはめ
1. 借地法11条の趣旨は、借地権者の正当な利益を保護することにあるが、賃料支払義務という基本的な義務に違反した者までを保護するものではない。したがって、不払を理由とする解除手続を簡略化する特約は同条に反しない。2. 賃借権の譲渡は契約上の地位の移転を伴うものであるから、賃貸人が承諾した以上、譲受人は特約を含めた契約内容に拘束される。本件譲受人も、前賃借人が合意していた無催告解除特約をそのまま承継したものと解される。3. 以上の点に加え、本件解除権の行使は権利の濫用にも当たらない。
結論
本件無催告解除特約は有効であり、かつ譲受人に対しても効力を有する。したがって、賃料不払を理由とした無催告解除は有効である。
実務上の射程
賃料不払を理由とする無催告解除特約の有効性を肯定した重要判例である(現行借地借家法9条下でも同様)。ただし、実務上は「信頼関係破壊の法理」が適用されるため、特約があっても「信頼関係が破壊されたと認められる特段の事情」がない限り、直ちには解除が認められない点に注意を要する。
事件番号: 昭和29(オ)642 / 裁判年月日: 昭和31年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
事件番号: 昭和44(オ)119 / 裁判年月日: 昭和44年5月30日 / 結論: 棄却
土地賃貸人が、二ケ月分合計三〇〇〇円の賃料の延滞を理由として、無催告解除の特約に基づき、賃借人に対し、右二ヶ月目の賃料の履行期を徒過した翌日に、賃貸借契約解除の意思表示を発信した場合において、賃借人が賃借以来これまで一一年余の間賃料の支払を怠つたことがなく、右賃料延滞は、賃貸人の娘婿が賃借土地に隣接する賃貸人所有の土地…
事件番号: 昭和38(オ)1179 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物を取得した第三者が建物買取請求権を行使する際、既に賃借人の債務不履行(賃料不払)により土地賃貸借契約が解除されている場合には、当該第三者は買取請求権を行使できない。 第1 事案の概要:上告人(第三者)は、借地上の建物を取得し、賃貸人に対して建物買取請求権を行使しようとした。しかし、その…
事件番号: 昭和39(オ)177 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸人が賃借人の賃料不払と無断転貸の二重の理由により賃貸借契約を解除したときは、賃借人より地上建物を買受けた者は、建物買取請求権を行使することができない。