建物所有を目的とする土地賃借人が借地に隣接する賃貸人所有地にまで越境して建物を建築した場合、右越境建築が当該隣地における賃貸人の店舗経営上以上な支障をきたすなど判示のような事実関係のもとでは、右越境建築により、借地自体の用方違反があるということができる。
土地賃借人が借地に隣接する賃貸人所有地に越境建築したことが借地自体の用方違反になるとされた事例。
民法541条,民法616条,民法594条1項
判旨
借地上の建物が隣接する賃貸人所有地に越境している場合、その越境が賃貸人の土地利用に重大な支障を及ぼすときは、借地それ自体の用方違反として賃貸借契約の解除理由となり得る。
問題の所在(論点)
借地上の建物が隣接する賃貸人所有地に越境している場合に、当該越境を理由として借地それ自体の「用方違反」による賃貸借契約の解除が認められるか。
規範
建物所有を目的とする土地賃貸借において、借地上の建物が借地範囲を越えて隣接する賃貸人所有の土地に越境して建築され、かつ、その越境が賃貸人の土地利用や経営上、受忍し難い程度の著しい支障を及ぼす場合には、借地それ自体の適切な利用(用方)に違反するものとして、民法541条に基づく解除事由たる債務不履行を構成する。
重要事実
賃借人Dは、賃貸人Eから15坪の土地を賃借し、建物を所有していた。Dは後に建物を増築したが、その一部(約2坪)が賃借範囲を逸脱し、隣接するE所有の宅地に越境した。Eは、その越境部分が自身のそば店舗の2階客座敷へ通じる昇降口建設に絶対必要な場所であったため、Dに対し再三にわたり越境部分の収去を求めた。しかし、Dは測量により越境の事実を確認した後もこれに応じなかった。Eは相当期間を定めて収去を催告し、履行がないときは賃貸借契約を解除する旨の意思表示を行ったが、Dは期間を徒過した。その後、上告人(買受人)がDから建物を譲り受けた。
事件番号: 昭和36(オ)646 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。
あてはめ
本件では、建物が借地範囲を越えて地主Eの所有地に約2坪越境している。この越境箇所は、Eが店舗経営のために昇降口を建設する上で絶対必要な場所であり、Dの越境建築によってEの店舗経営に「非常な支障」が生じていることが明白である。このような状況下では、単なる隣地所有権の侵害にとどまらず、借地人としての義務に背く「借地それ自体の用方違反」があると評価できる。Eは相当期間を定めてその是正(越境部分の収去)を催告しており、Dがこれに応じなかった以上、正当な解除事由が認められる。
結論
越境建築が地主の土地利用に重大な支障を与える場合には、借地の用方違反として賃貸借契約の解除が認められる。本件解除は有効であり、解除後に建物を譲り受けた上告人は借地権を主張できず、建物買取請求権も有しない。
実務上の射程
契約目的なる土地そのものの用法違反だけでなく、密接に関連する賃貸人の法的利益を著しく害する態様での利用が、信頼関係破壊の法理を背景に「用方違反」として構成される点に特徴がある。答案上は、賃借人の付随的義務違反や信頼関係破壊を基礎づける事実として、地主側の不利益(本件では店舗経営への支障)を具体的に摘示する際に活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)781 / 裁判年月日: 昭和37年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法(旧法)の保護を受ける賃貸借への変更の有無は、建物の大小、形態、構造のみならず、諸般の事情を総合的に斟酌して判断されるべきである。また、解約申入れが権利濫用に当たるか否かは、認定された事実関係に基づき個別具体的に判断される。 第1 事案の概要:上告人は、ある時点を境として、本件賃貸借が借地法…
事件番号: 昭和34(オ)166 / 裁判年月日: 昭和36年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人に無断で賃借権を譲渡し又は転貸した場合、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸人は民法612条に基づき契約を解除できる。 第1 事案の概要:賃借人Dは、賃貸人である被上告人に無断で本件土地の賃借権を譲渡し、またはこれを転貸した。また、Dは賃貸借契約成…
事件番号: 昭和36(オ)304 / 裁判年月日: 昭和36年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権は、買取請求の意思表示の時点において、土地賃借権が有効に存在していることを要件とする。 第1 事案の概要:上告人A1及びA2が、被上告人所有の土地を賃借し、その地上に建物を所有していた事案において、賃料の支払をめぐる争い等により賃貸借関係の…
事件番号: 昭和34(オ)386 / 裁判年月日: 昭和36年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借地の一部の無断転貸であっても、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸借契約全部を解除し得る。また、建物買取請求権は転貸人には認められない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)から借り受けていた賃借地の一部を、被上告人の承諾を得ることなく第三者に無断で転貸し…