一審では真正な代表者によつて代表されなかつた場合でも、二審で真正な代表者の委任した訴訟代理人が本案について弁論をしたときは、一審での代表権の欠缺は補正される。
真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例。
民訴法54条
判旨
第一審における訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為に必要な授権の欠缺という手続上の違法は、上訴審において真正な代表者が訴訟代理人を選任して本案につき弁論した場合には、第一審の訴訟行為を追認したものとして補正される。
問題の所在(論点)
第一審における代表権の欠缺等の訴訟手続上の違法が、控訴審において真正な代表者の委任した代理人が本案弁論を行うことによって補正(追認)されるか(民事訴訟法34条2項の類推適用)。
規範
第一審の訴訟手続において代表権の欠缺等の違法があったとしても、控訴審において真正な代表者が訴訟代理人を委任し、その代理人が本案について弁論を行って訴訟を進行させた場合には、第一審における訴訟行為を包括的に追認したものと解するのが相当である。この場合、当初の瑕疵は遡及的に補正され、手続は有効となる。
重要事実
上告会社において、第一審の訴訟手続における代表権の有無に疑義があり、第一審判決が言い渡された。しかし、控訴審(原審)においては、上告会社は真正な代表者Dによって代表され、Dが委任した訴訟代理人が本案について弁論を行い、訴訟を進行させた上で判決を受けた。
あてはめ
本件では、控訴審において真正な代表者Dが選任した訴訟代理人が、本案について弁論を行い、判決に至るまで訴訟を継続している。このような真正な代表者側による一連の訴訟承継行為は、結局のところ第一審における訴訟行為を追認したものと解される。したがって、仮に第一審の訴訟行為に代表権の欠缺等の違法があったとしても、控訴審における当該行為によって右違法は補正されたといえる。
結論
第一審の訴訟手続に違法があっても、控訴審で真正な代表者が訴訟を追行した以上、瑕疵は補正されており、原判決に違法はない。
実務上の射程
訴訟代理権の欠缺や代表権の不在という重大な手続違法であっても、上訴審で適法な追認があれば治癒されることを示した。答案上は、無権代理人による訴訟行為の効力が問題となる場面で、後訴や上訴審における追認の有無を検討する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)893 / 裁判年月日: 昭和32年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が売買契約の成立を主張している場合、裁判所がその代理人によって契約が締結されたと認定しても、処分権主義(民訴法246条)には反しない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、上告人(被告)との間に売買契約が成立したと主張して訴えを提起した。これに対し、原審(控訴審)は、当該売買契約が被上告人…