債権譲渡の通知のされたことが当事者間に争ないときは、反証のないかぎり、右債権が譲渡されたものと推認するのが相当である。
債権譲渡の通知と譲渡事実の推認。
民法467条
判旨
手形振出の承諾を得た者が本人名義で手形を作成・交付した場合、作成者が振出要件のすべてについて逐一指示を受けていなくとも、本人の手形振出行為として認められる。
問題の所在(論点)
他人が本人名義で手形を作成する際、本人の手形債務を発生させるためには、本人が手形要件の細部に至るまで作成者に具体的な指示を与える必要があるか。
規範
本人の承諾に基づき、他人が本人名義で手形を作成・交付した場合、その作成行為が本人の意思に基づくものである限り、本人の振出行為として成立する。この際、作成者が手形要件の全細部について本人から逐一具体的な指示を受けていることまでは要せず、包括的な承諾や合意があれば足りる。
重要事実
訴外Fは、上告人(被告)との協議に基づき、その承諾を得た上で、上告人の名義を用いて本件手形を作成した。Fは作成した手形を受取人である訴外D株式会社に交付した。上告人は、Fが手形を作成するにあたり、自分から手形要件のすべてについて逐一指示を受けていた事実が認定されていないとして、振出行為の有効性を争った。
あてはめ
事実関係によれば、Fは上告人と協議し、その承諾の下で上告人名義の手形を作成・交付している。このような承諾がある以上、たとえ上告人が手形要件のすべてにわたって逐一指示を出していなかったとしても、当該作成・交付は上告人の意思に基づく振出行為として評価される。したがって、上告人の手形作成行為の判示として十分であり、有効な振出が認められる。
結論
本人の承諾があれば、細部の指示がなくとも振出行為は有効に成立し、上告人は手形債務を免れない。上告棄却。
実務上の射程
記名代理や代行の法理に関連する事案において、本人の「承諾」の範囲が争点となる場合の論拠となる。手形行為の有効性を認めるにあたり、本人の主体的・具体的な関与がどこまで必要かという文脈で、包括的承諾でも足りることを示す際に活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)1048 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形振出人が記名捺印をなすに際し、現実に誰が記名捺印の事務を行ったかという事実は、振出人の意思に基づきなされたものである限り、手形上の責任を確定する上で必要不可欠な判示事項ではない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件手形の振出人として記載されているDと受取人Eとの間の融通手形に関する話し合…