所有権に基ずき給付の訴をなすことを得る場合においても、その基本たる権利関係につき即時確定の利益があると認められる限り、これが存否確認の訴を提起することは不適法でない。
所有権に基ずく給付の訴が許される場合と所有権確認の訴の適否
民訴法225条
判旨
物上請求に基づく給付の訴えを提起することが可能な場合であっても、基本となる権利関係について即時確定の利益が認められる限り、所有権確認の訴えを提起することは適法である。
問題の所在(論点)
物権に基づく給付の訴えを提起し得る場合において、その基本となる所有権の確認を求める訴えに「確認の利益」が認められるか(民事訴訟法134条参照)。
規範
確認の訴えにおいて、給付の訴えというより直接的な紛争解決手段が存在する場合であっても、基本となる権利関係につき即時確定の利益があると認められる限り、当該権利の存否を確認する訴えを提起することは許容される。
重要事実
上告人は、対象物件(本件家屋)の所有権が自己に帰属することの確認を求めて訴えを提起した。これに対し、相手方(被上告人)は、所有権に基づく物上請求権による給付の訴えを提起することが可能である以上、あえて所有権の存否を確認する本件訴えを提起することは不適法であると主張して争った。
あてはめ
一般に、権利の存否に争いがあり、判決による確定が紛争解決に有効かつ適切であれば確認の利益は認められる。本件では、給付の訴え(家屋の明け渡し等)が可能であっても、その前提となる所有権自体の帰属が争点となっており、所有権という基本となる権利関係について確定判決を得ることは、当事者間の法的地位の不安定を解消するために必要かつ適当な手段であるといえる。したがって、即時確定の利益が肯定される。
結論
所有権確認の訴えは適法である。給付の訴えが可能であっても、基本となる権利関係につき即時確定の利益がある限り、確認の訴えは妨げられない。
実務上の射程
「確認の訴えの補充性」の例外(あるいは緩和)を示す判例として重要。実務・答案上、所有権確認を求める際に、将来の紛争予防や権利関係の抜本的解決に資することを強調して確認の利益を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和44(オ)147 / 裁判年月日: 昭和44年12月11日 / 結論: 破棄差戻
所有権に基づいて不動産を占有する者についても民法一六二条の適用があることは当裁判所の判例とするところであつて、上告人が取得時効を主張する土地が、上告人(取得時効援用者)において所有権に基づき占有する土地にあたるとしても、取得時効の成否に影響はない。