催告に定める金額一一五三三円二銭が債務額を超えること五六〇円八五銭にすぎないときは、契約解除の前提たる催告としての効力を妨げない。
債務額を超える金額につきなされた催告が有効と認められる一事例
民法541条
判旨
債務不履行に基づく契約解除の催告において、催告された金額が真実の債務額を超過していても、その超過の程度が僅少であれば催告は有効である。
問題の所在(論点)
債務不履行に基づく解除の催告において、催告額が真実の債務額を超過している場合、その催告の効力はどうなるか。過大催告の有効性が争点となる。
規範
債務不履行による契約解除(民法541条)の要件としてなされる催告において、債権者が表示した金額が客観的に正当な債務額を超過している場合であっても、その超過額が僅少であり、債務者が真実の債務額を支払うべきことを了知し得ると認められるときは、その催告はなお有効であると解すべきである。
重要事実
土地賃貸借契約において、賃貸人(被上告人)が賃借人(訴外D)に対し、延滞賃料の支払を求めて催告を行った。この際、催告に示された金額は1万1533円2銭であったが、実際に賃借人が負担すべき延滞賃料額はこれより560円85銭少なかった。賃貸人は、この催告に基づく支払がなかったことを理由に賃貸借契約を解除した。
あてはめ
本件における催告額は1万1533円2銭であるが、真実の債務額との差額は560円85銭にすぎない。この程度の超過額は、全額に照らして僅少であるといえる。したがって、債務者にとって本来支払うべき額の特定を著しく困難にするものではなく、信義則上、催告としての効力を否定するほど重大な瑕疵があるとは認められない。
結論
本件の催告は有効であり、これに基づく土地賃貸借契約の解除は認められる。
実務上の射程
過大催告がなされた場合、超過額が僅少であれば催告は有効である。逆に、超過額が著しく多額であり、債権者がその額を支払わなければ受領しないとの意思が明らかな場合には、催告としての効力を欠き、解除は認められないという反対解釈への足がかりとなる。実務上は、過大催告の程度を検討する際の基準点となる判例である。
事件番号: 昭和28(オ)79 / 裁判年月日: 昭和31年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債務不履行に基づく契約解除の催告において、指定された猶予期間が不当に短い場合であっても、催告自体は有効であり、相当期間の経過とともに解除権が発生する。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)は、賃借人(上告人)に対し、賃料不払いを理由として、2日間の猶予期間を定めた支払の催告を行った。その後、被上告…