一 村長選挙に立候補するため、村議会議員を辞職する旨村役場において村議会書記に口頭をもつて申し出た場合、その申出は辞職申出としての効力を有する。 二 公職選挙法八九条によると公務員は原則として在職のまま公職の候補者となることはできないのであるが、それにもかかわらず公務員が在職のまま立候補の届出をした場合に選挙長はその届出について実質的審査権を有しないものと解するのが正当である。けだし公職選挙法六八条一項二号は同法八九条の規定により公職の候補者になることができない者の氏名を記載した投票を無効とする旨を規定し、それにあたるかどうかは開票立会人の意見をきいて開票管理者が決定するのであるから立候補届出が八九条に違反しているかどうかは選挙長が単独で判定すべきものではなく、従つて選挙長がその実質的審査をする権利もなく義務もないことは自ら明らかである。
一 村長選挙立候補のため村議会議員を辞職する旨村議会書記に口頭をもつて申し出た場合その申出の効力 二 公務員が在職のまました立候補届出に対する選挙長の実質的審査権
公職選挙法89条,公職選挙法75条
判旨
選挙長は、公務員が在職のまま立候補の届出をした際、その届出について実質的な審査権を有しない。また、議員の辞職の意思表示は、議会の庶務に従事する権限を有する書記に対しても有効になし得ると解される。
問題の所在(論点)
公務員の立候補届出に対する選挙長の実質的審査権の有無、および議会書記に対する辞職の意思表示が有効な辞職申出(公職選挙法90条)に該当するか。
規範
1. 公職選挙法89条違反の立候補届出につき、選挙長は実質的審査権を有しない。同法68条1項2号が当該候補者への投票を無効とし、その決定は開票管理者が行うと規定しているからである。 2. 議員の辞職の意思表示につき、議会書記は議長の指揮を受け議会の庶務に従事する権限を有するため、辞意の届出を受理する包括的権限を有する。また、同法90条により、立候補目的の辞職申出から5日以内に許可がないときは、その期間経過時に辞職の効力が生じ、立候補届も有効となる。
事件番号: 昭和27(オ)643 / 裁判年月日: 昭和28年5月7日 / 結論: 棄却
一 選挙長は、立候補届受理に際し、その者が公職選挙法第八九条に違反した候補者であるかどうかを審査する義務がない。 二 立候補届出期間経過後候補者を辞した者が公職選挙法第六八条第四項によつて再び候補者となることは違法ではない。
重要事実
村議会議員であったB1は、村長選挙に立候補するため、昭和26年3月31日に村役場執務中の議会書記Eに対し、口頭で同日限り辞職する旨を伝え、手続に遺漏なきよう念を押した。Eはこれを議長に伝達しなかったが、B1は4月3日に立候補を届け出た。原審は、議長の許可がない以上辞職の効力は生じず、当選は無効であると判断した。
あてはめ
1. 選挙長には実質的審査権がないため、B1の届出を受理したことに管理執行上の規定違反はない。 2. 議会書記Eは議会の庶務を司る権限を有するため、Eに対する辞意表明は議長に対するものと同視できる。Eが議長に伝達しなかった点は内部的な問題に過ぎない。B1は3月31日に辞職を申し出ており、同法90条により5日後には辞職の効果が生じるため、立候補届出期間内に立候補の効力が有効に発生したといえる。
結論
B1の立候補は有効であり、その当選を確認する。選挙長が実質的審査を行わずに届出を受理したことも正当である。
実務上の射程
選挙管理実務における選挙長の形式的審査権の限界を示す。また、公務員の辞職申出の相手方に関する解釈を示し、事務担当者への表示でも「届出」として有効になり得ることを認めた点で重要である。
事件番号: 昭和31(オ)734 / 裁判年月日: 昭和31年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の自書式投票において、候補者の氏名の一部に誤記がある場合であっても、全候補者の氏名との照合により特定の候補者に対する投票の意思が客観的に認められるときは、当該投票は有効である。 第1 事案の概要:本件選挙において、ある投票用紙に記載された氏名の「氏」は「D」であり、「名」の二字のうち一…
事件番号: 昭和36(オ)265 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
選挙長は、立候補届出または候補者推薦届出の受理に際し、文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有しない。
事件番号: 昭和36(オ)10 / 裁判年月日: 昭和36年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の「住所」の認定において、客観的な事実関係により生活の本拠が当該地にないことが明らかに判定できる場合には、本人の主観的意欲を考慮する必要はない。 第1 事案の概要:上告人は、a村に住所を有することを前提に選挙権や被選挙権(公職選挙法9条、10条)を主張したが、原審において客観的な生活実…
事件番号: 昭和26(オ)420 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】選挙による公務員の任期が満了した場合には、当選の効力に関する訴願裁決の取消しを求める訴えの利益は消滅する。また、異議申立てがないにもかかわらず、選挙日から長期間経過後に選挙管理委員会が当選無効を決定することは権限を逸脱した無効な処分である。 第1 事案の概要:昭和22年4月の村長選挙において、選挙…