一 選挙長は、立候補届受理に際し、その者が公職選挙法第八九条に違反した候補者であるかどうかを審査する義務がない。 二 立候補届出期間経過後候補者を辞した者が公職選挙法第六八条第四項によつて再び候補者となることは違法ではない。
一 立候補届受理に際し選挙長の公職選挙法第八九条違反についての実質的審査義務 二 立候補届出期間経過後候補者を辞した者が公職選挙法第八六条第四項の候補者となることの適否
公職選挙法89条1項本文,公職選挙法86条4項
判旨
選挙長は、立候補届の受理に際して公職選挙法89条違反等の実質的事由を審査する権限を有さず、形式的に適法な届出があれば候補者が二人以上存在するものとして扱うべきである。
問題の所在(論点)
1. 選挙長は立候補届の受理に際し、候補者の被選挙権欠格事由(公選法89条違反等)を実質的に審査する権限を有するか。2. 一度候補者を辞退した者が、補充候補者として再度立候補することは許されるか。
規範
選挙長は、立候補届又は推薦届の受理に際して、公職選挙法89条違反等の実質的欠格事由を審査して届出を却下する権限も義務も有しない。同法68条1項2号が当該違反者への投票を無効と定めていることは、開票段階で開票管理者が判定することを前提としており、届出段階では一応有効なものとして受理し、選挙を実施するのが法の本旨である。
重要事実
村長選挙において、公平委員会委員の職にあるD(公選法89条により在職中の立候補が禁止される者)が、退職しないまま立候補を届け出た。他にEも立候補したため、選挙長は候補者が2名以上いるものとして受理した。その後Dは辞退したが、補充候補者として再度届け出た。上告人は、Dの当初の立候補は無効であり、実質的な候補者はE1名のみであったから無投票当選となるべきであり、その後の補充立候補の手続も違法であると主張して選挙の無効を訴えた。
事件番号: 昭和27(オ)859 / 裁判年月日: 昭和28年5月15日 / 結論: その他
一 村長選挙に立候補するため、村議会議員を辞職する旨村役場において村議会書記に口頭をもつて申し出た場合、その申出は辞職申出としての効力を有する。 二 公職選挙法八九条によると公務員は原則として在職のまま公職の候補者となることはできないのであるが、それにもかかわらず公務員が在職のまま立候補の届出をした場合に選挙長はその届…
あてはめ
1. 公選法68条1項2号が欠格者の投票を無効と定めている以上、その判定は開票段階で行われるべきであり、受理段階での審査を認めると同条の存在意義が失われる。したがって、Dの届出に89条違反の疑いがあっても、選挙長はこれを受理すべきであり、Eとの2名が届け出た以上、同法86条4項の「候補者が二人以上ある場合」に該当する。2. 一度辞退した者の再立候補を禁止する規定はなく、補充立候補は自由であるべきであり、また無投票当選を避けるという法の趣旨からも、Dの補充立候補は正当である。
結論
1. 選挙長に実質的審査権はなく、Dの届出受理およびその後の選挙手続に違法はない。2. 辞退者の補充立候補も有効である。よって、本件選挙を無効とする理由はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
行政庁の審査権限が「形式的審査」に限定されるか「実質的審査」に及ぶかという文脈で活用できる。特に、公職選挙法上の手続において、後続の段階(開票時)での救済・判定手段が用意されている場合には、初期段階(受理時)での実質的審査権を否定する有力な根拠となる。
事件番号: 昭和27(オ)353 / 裁判年月日: 昭和27年8月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙において氏名の一部が異なる「A正」と記載された投票は、候補者「A忠一」に対する有効な投票とは認められない。 第1 事案の概要:選挙において、候補者「A忠一」が存在した。これに対し、投票用紙に「A正」と記載された投票がなされた。上告人は、当該投票が「A忠一」への有効な投票としてカウントされるべき…
事件番号: 昭和36(オ)265 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
選挙長は、立候補届出または候補者推薦届出の受理に際し、文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有しない。
事件番号: 昭和33(オ)359 / 裁判年月日: 昭和33年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙管理委員会等の公的機関が届出を受理する際、提出された書類に明らかな不備や不審点がある場合には、形式的審査義務を尽くすべきであり、これを怠った受理行為は違法となる。本件では、他人の印鑑を流用した偽造の立候補辞退届を受理した点に、形式的審査義務の懈怠が認められた。 第1 事案の概要:訴外Dは、選挙…