裁判所は、適法に提出されたすべての証拠につき、当事者の援用の有無にかかわらず、当事者双方のため共通してその価値判断をなすことを要する。
証拠調の結果の援用と証拠共通の原則
民訴法185条
判旨
適法に証拠調べがなされた証拠は、当事者が自己に有利に援用するか否かにかかわらず、当然に当事者双方のために共通の証拠資料となる。
問題の所在(論点)
適法に証拠調べがなされた証拠について、相手方がそれを自己に有利な資料として援用する旨を陳述していない場合であっても、裁判所は当該相手方に不利益な事実を認定するための資料として用いることができるか(証拠共通の原則の成否)。
規範
「証拠共通の原則」に基づき、裁判所は、適法に提出されたすべての証拠について、自由な心証によって事実認定の資料とすることができる。当事者が一定の証拠を自己の利益に援用する旨を陳述することは、裁判所の証拠判断に対する注意喚起の意義を有するにすぎず、裁判所はかかる陳述の有無にかかわらず、当事者双方のために共通してその価値判断をなさなければならない。
重要事実
原審において嘱託証人尋問が行われ、その調書が口頭弁論期日に掲示された。被控訴人代理人はその証拠調べの結果について演述したが、上告人は当該証拠を自己に有利に援用する旨の陳述を明示的には行っていなかった。上告人は、当該証拠が自己の不利益に利用されたことに対し、適法な援用がない以上、証拠資料とすることはできないと主張して上告した。
あてはめ
本件では、嘱託証人尋問の結果について裁判長が調書を掲示し、当事者が演述を行っていることから、証拠調べの手続きは適法に完了し、証拠は適法に顕出されているといえる。ひとたび適法に顕出された証拠については、民事訴訟における証拠共通の原則が適用されるため、裁判所は当事者の援用の有無に拘束されることなく、職責としてその価値を判断すべきである。したがって、上告人が援用の陳述をしていないとしても、裁判所が当該証拠を事実認定の資料に用いることは何ら妨げられない。
結論
裁判所は、当事者による援用の有無を問わず、適法に提出された証拠を当事者双方のために共通の資料として事実認定に用いることができる。
実務上の射程
民事訴訟法における基本的原則である「証拠共通の原則」を明示した判例である。答案上は、当事者が提出した証拠が提出者に不利益な事実の認定(いわゆる「相手方の援用」がない場合)に使えるかを論じる際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和27(オ)579 / 裁判年月日: 昭和29年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において第一審における口頭弁論の結果が陳述された場合、第一審で提出された証拠はすべて控訴審に顕出されたものとみなされ、当然に事実認定の資料とすることができる。 第1 事案の概要:第一審において書証が提出され、証拠調べが行われた。控訴審の口頭弁論において、当事者は「原判決事実摘示のとおり原審口…