共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合、他の共同相続人においてなす右使用貸借の解除は、民法第二五二条本文の管理行為にあたる。
共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合と他の共同相続人のなす使用貸借の解除
民法252条
判旨
共同相続人による使用貸借契約の解除は、民法252条本文にいう「共有物の管理に関する事項」に該当し、共有者の持分の価格の過半数で決すべきである。
問題の所在(論点)
共同相続された使用貸借契約を解除する行為が、民法252条本文の「管理に関する事項」にあたり、共有者の持分の価格の過半数による決定を要するか。
規範
共有物の利用目的を消滅させ、その返還を求める行為である貸借契約(使用貸借)の解除は、保存行為(252条ただし書)にはあたらず、管理行為(252条本文)に該当する。したがって、当該行為を行うには共有者の持分の価格の過半数による決定を要する。
重要事実
訴外Dは本件家屋を被上告人に使用貸借していたが、Dが死亡し、相続が開始した。Dの相続人は、妹E、弟である上告人、および亡姉Fを代襲相続した被上告人の3名であった。上告人は、Dの死亡後に被上告人に対し、本件使用貸借契約を解除したとして家屋の明渡し等を求めた。
あてはめ
本件において、家屋の貸主側の地位はDの死亡により相続人である上告人、E、被上告人の3名に共同相続された。この共同相続人が貸主として使用貸借契約を解除することは、共有物である家屋の利用態様を変更し、契約関係を終了させる行為である。これは、単なる現状維持を目的とする保存行為ではなく、共有物の利用・改良に関する管理行為に該当すると解される。したがって、解除の効力を生じさせるには、相続人らの持分の価格の過半数による決議が必要となる。
結論
使用貸借の解除は管理行為に該当するため、共有者の持分の価格の過半数による決定が必要である。本件ではその要件を満たさないため、解除は認められない。
実務上の射程
本判決は、賃貸借契約の解除だけでなく使用貸借契約の解除も「管理行為」にあたることを明確にした。司法試験においては、共有物の返還請求や契約解除の事案で、それが「保存・管理・変更」のいずれにあたるかを区別する際の基礎的な判断枠組みとして活用できる。特に、解除の結果として返還請求(明渡請求)を伴う場合でも、解除自体は管理行為として過半数を要する点に注意が必要である。
事件番号: 昭和27(オ)1274 / 裁判年月日: 昭和29年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合、民法612条1項の規定に反するものとして、賃貸人は同条2項に基づき無催告で賃貸借契約を解除することができる。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)との間の本件家屋の賃貸借契約に基づき当該家屋を使用していたが、賃貸人の承諾を…