相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。
相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継
民法898条,民法899条
判旨
相続財産中に金銭その他の可分債権がある場合、その債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。
問題の所在(論点)
金銭債権などの可分債権が相続財産に含まれる場合、遺産分割を経ることなく法律上当然に分割され、各共同相続人に帰属するか(民法896条、898条、899条、427条)。
規範
共同相続において、相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分(又は指定相続分)に応じて個別に権利を承継する。
重要事実
相続人が数人存在し、被相続人が有していた金銭債権を承継した事案。上告人は、当該債権が遺産分割の対象となり、当然には分割されない旨を主張して争った。
あてはめ
金銭債権は、その性質上、特段の意思表示がなくとも数量的に分割可能な債権である。したがって、相続開始と同時に、各相続人は自己の相続分に相当する額の債権を法律上当然に取得すると解される。本件においても、被相続人が有していた可分債権は、相続開始により各相続人にその分担割合に応じて承継されているといえる。
結論
可分債権は法律上当然に分割される。したがって、各共同相続人はその相続分に応じて権利を承継する。
実務上の射程
金銭債権が当然分割されるとする原則を確立した重要判例である。ただし、預貯金債権については、後の最大決平28.12.19により「当然分割の対象とならず遺産分割の対象となる」と変更されているため、本判決の射程は預貯金以外の一般的な可分債権(貸金債権等)に限定して考える必要がある。
事件番号: 昭和47(オ)1279 / 裁判年月日: 昭和49年11月29日 / 結論: 棄却
交通事故による損害賠償債権を有する者がその債権を保全するため民法四二三条一項本文により債務者の有する自動車対人賠償責任保険の保険金請求権を行使するには、債務者の資力が債権を弁済するについて十分でないことを要する。