民訴第一九八条第二項の損害賠償は別訴で請求することを妨げない。
民訴第一九八条第二項の損害賠償を別訴により請求することの適否
民訴法198条2項
判旨
仮執行宣言付判決に基づき執行を受けた後に判決が変更された場合、民事訴訟法(旧法198条2項、現法260条2項)に基づく損害賠償の請求は、別訴をもって行うことができる。
問題の所在(論点)
仮執行宣言に基づき執行がなされた後、本案判決が取り消された場合の損害賠償請求(民訴法260条2項)について、本案訴訟の手続内ではなく別訴により請求することができるか。
規範
仮執行宣言に基づき給付をした者が、その後の本案判決の変更により損害を被った場合、民事訴訟法260条2項(旧198条2項)に基づく損害賠償請求は、当該本案訴訟の係属中にその手続内で行うことができるだけでなく、別訴をもって請求することも妨げられない。
重要事実
本件では、被上告人が旧民事訴訟法198条2項(現260条2項)に基づき損害賠償を請求した。原審は不法行為を原因とする賠償ではなく、同条に基づく請求として損害賠償を認容した。これに対し、上告人は同条の請求を別訴で求めることの可否等を争って上告した。
あてはめ
民訴法260条2項の規定は、本案訴訟の解決とともに迅速な損害回復を図る趣旨で認められた制度であるが、これは当事者に手続上の便宜を与えるものであり、権利の性質自体を本案訴訟内に限定するものではない。したがって、不法行為責任とは別に、同条の規定を根拠とする損害賠償請求を別訴で提起することも認められる。本件において、原審が同条の請求を認めたことは正当である。
結論
仮執行宣言の変更等による損害賠償請求は、別訴をもって行うことができる。
実務上の射程
民訴法260条2項の請求は、不法行為(民法709条)とは異なり、執行債権者の無過失責任を認めるものである。本判例により、この無過失責任に基づく賠償請求が別訴でも行使可能であることが確定した。実務上、本案の控訴審で申立てを失念した場合や、損害の確定に時間を要する場合に別訴を選択する指針となる。
事件番号: 昭和51(オ)952 / 裁判年月日: 昭和52年3月15日 / 結論: 棄却
民訴法一九八条二項にいう仮執行により被告の受けた損害とは、仮執行と相当因果関係にある財産上及び精神上のすべての損害をいう。