甲の土地所有権につき仮の地位を定めるため、右土地に対する乙の占有を解きその立入を禁止し、甲の委任する執行吏の保管に付するとともに、執行吏に土地の荒廃を防ぐため適当の措置を講ずることを命じ且つ耕作を目的とするかぎり甲の立入を許す権限を与える旨の仮処分は、保全処分の限界を越えるものではなく適法である。
仮の地位を定める仮処分の適法な限界を超えない一場合
民法760条
判旨
仮処分命令の内容が、債務者の占有を解き執行吏の保管に付した上で債権者の立入りを許すものであっても、本案の権利を保全する限界を超えず、敗訴時の原状回復が不能でない限り、満足的仮処分として許容される。
問題の所在(論点)
債権者の占有や立入りを一時的に認めるような、いわゆる満足的仮処分の内容が、本案権利の保全の限界を超え、仮処分の制度趣旨に反して違法となるか(民事保全法上の保全の必要性と許容性)。
規範
仮処分命令が適法であるためには、その内容が本案において保全を求める権利の範囲を超えて終局的な満足を与えるものではなく、かつ債権者が本案訴訟で敗訴した場合に原状回復を不能ならしめるものでないことが必要である。
重要事実
土地所有権の確認を求める本案訴訟に関連し、土地に対する仮処分が申し立てられた。原審は、本案判決確定まで債務者の占有を解いて立入りを禁止し、執行吏の保管に付すとともに、執行吏に対し土地の荒廃防止措置を命じ、かつ耕作目的に限って債権者の立入りを許す権限を与える旨の仮処分命令を発した。これに対し債務者が、本案判決の執行と同一の効力を認めるものであり仮処分の範囲を逸脱していると主張して上告した。
あてはめ
本件仮処分の内容は、債務者の立入りを禁止しつつも、執行吏の保管下で土地の荒廃を防ぐための措置を命じ、耕作目的に限定して債権者の立入りを許すものである。これは土地所有権を保全する目的の範囲内に留まっており、直ちに本案の終局的満足を得させるものとは認められない。また、債権者が本案で敗訴した場合であっても、これによって原状回復が不能になるとは解されない。
結論
本件仮処分は保全の限界を逸脱した違法なものとはいえず、適法である。
実務上の射程
本判決は、物の引渡しや権利の行使を一時的に認める満足的仮処分の限界について、①保全の限界(終局的満足の禁止)と②原状回復の可能性という二つの考慮要素を示した。実務上、保全の必要性が高い場面で、どの程度の執行態様が許容されるかを検討する際の判断指標となる。
事件番号: 昭和25(オ)44 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 破棄差戻
一 罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書に「その土地を権原により現に建物所有の目的で使用する者」というのは、同条項本文の賃借申出当時現に権原により建物所有の目的で当該土地を使用する者を意味する。 二 仮処分により保全せんとする賃借権が土地の一部について存するに過ぎない場合は、処分禁止の措置は、この部分のみについて…