債務者がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法または結果の良いと否とにかかわらず、債権者は債権者代位権を行使することはできない。
債務者が自ら権利を行使する場合における債権者代位権行使の許否
民法423条
判旨
債権者代位権は債務者が自ら権利を行使しない場合に限り認められるものであり、債務者が既に権利を行使しているときは、その行使方法が不適当であっても、債権者は代位権を行使できない。
問題の所在(論点)
債権者代位権の行使要件として、債務者が「自ら権利を行使しないこと」が必要か。また、債務者の権利行使が不適切な場合であっても、代位行使は否定されるか。
規範
債権者代位権(民法423条1項)は、債務者が自ら権利を行使しない場合に限り許される。債務者が既に自ら権利を行使している場合には、その行使の方法や結果の良否を問わず、債権者は債務者を排除し、または債務者と重複して代位権を行使することはできない。
重要事実
債権者が、債務者に代位して権利を行使しようとした事案において、債務者が既に自ら当該権利を行使していた。債権者側は、債務者による権利行使が不十分、不誠実、あるいは不適当な場合には、なお債権者代位権の行使が認められるべきであると主張して上告した。
あてはめ
債権者代位権制度の本質に照らせば、債務者が既に自らの意思で権利を行使している以上、第三者たる債権者が干渉することは許されない。仮に債務者の訴訟追行等が不十分であるとしても、債権者は補助参加や当事者参加によって自己の権利保全を図るべきであり、また詐害行為取消権の行使等の別手段も検討可能である。したがって、債務者が既に行使に及んでいる本件においては、代位権行使の余地はない。
結論
債務者が自ら権利を行使している以上、その内容が不適当であっても債権者代位権を行使することはできない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
債権者代位権の「非代替性」ないし「補充性」を基礎づける判例である。答案上は、民法423条の要件検討において「債務者が自ら権利を行使していないこと」を挙げる際の根拠として用いる。債務者の行使が著しく不当な場合の例外を認める余地は、本判決の文言上は極めて狭い(否定派)と解される。
事件番号: 昭和28(オ)306 / 裁判年月日: 昭和29年4月30日 / 結論: 棄却
一 民訴第七五九条の特別事情による仮処分取消の申立は、仮処分申請事件の口頭弁論において、抗弁としてなすこともできる。 二 仮処分によつて保全せらるべき権利が金銭的補償によつてその終局の目的を達し得るかどうかは、本案訴訟における請求の内容および当該仮処分の目的等諸般の状況に照らし、社会通念に従い客観的に考察し判断すべきも…