家屋の賃貸人が若年の婦女の身で母を顧みなければならず、当該家屋に住んで何か商業を営む外生活を立てる道がないという解約申入事由は、借家人側にこれに打ち勝つべき格段の具体的利害関係がないかぎり、一応借家法第一条の二にいわゆる正当の事由となり得べきものである。
借家法第一条の二にいわゆる正当事由
借家法1条ノ2
判旨
建物の賃貸借契約の解約申入れにおける「正当の事由」は、賃貸人・賃借人双方の具体的諸事情を比較衡量して判断すべきであり、また、賃借人が所有権を争う等の行為が信頼関係を破壊したか否かは、その主観的意図や相当性の有無に基づき慎重に検討されるべきである。
問題の所在(論点)
1. 建物の解約申入れにおける「正当の事由」(借家法1条の2、現借地借家法28条)を判断する際、賃貸人側の事情と賃借人側の事情をいかに比較衡量すべきか。 2. 賃借人が賃貸人の所有権を否定し、自己の所有物であると主張して争う行為が、賃貸借の継続を困難にする「信頼関係の破壊」にあたるか。
規範
1. 借家法1条の2(現借地借家法28条)にいう「正当の事由」の有無は、賃貸人側の自己使用の必要性のみならず、賃借人側の利害関係を含めた具体的諸事情を総合的に比較判断して決定される。 2. 賃貸借関係における信頼関係の破壊については、賃借人の行為が単に形式的に不信なものに留まらず、実質的に賃貸人との間の信頼関係を著しく裏切るものと認められる場合に、解除や拒絶が肯定される。特に賃借人が所有権を主張する場合には、その主張に正当な根拠や信ずるに足りる相当な理由があるかが判断の基準となる。
重要事実
賃貸人(上告人)は、未婚の婦女として母を養い、家産を維持しつつ商業を営むため、本件家屋の自己使用を必要として解約を申し入れた。これに対し賃借人(被上告人)は、本件家屋を買い取ったと主張して所有権を争い、賃料の支払を拒絶した。原審は、抽象的な住宅難を理由に正当事由を否定し、また、賃借人が将来的に賃料を支払う準備があること等から信頼関係の破壊を否定したが、賃借人の所有権主張に正当な根拠があったかについては十分に検討しなかった。
事件番号: 昭和33(オ)507 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売渡担保または譲渡担保に基づき目的物の所有権取得を主張する者は、その具体的な形態や効力に関して主張立証する責任を負い、単なる買受による所有権主張のみでは足りない。 第1 事案の概要:上告人は、Dから本件不動産を買い受けて所有権を取得したと主張し、本件請求を行った。しかし、上告人は原審において「売渡…
あてはめ
1. 賃貸人は若年で母と生計を立てるために家屋を必要としており、これは相当に重大な事由である。これに対し、原審は賃借人側の具体的な利害(移転の困難性等)を具体的に審理しておらず、単に抽象的な住宅難のみを考慮して正当事由を否定した点は、比較衡量の過程を欠き不当である。 2. 賃借人が売買の事実がないにもかかわらず所有権を主張し、裁判で奪取しようとする行為は、それだけで著しく信頼関係を裏切るものである。賃借人が売買成立を信ずるにつき相当な理由があった等の特段の事情がない限り、単に賃料支払の準備があるといった主観的事情のみで信頼関係の破壊を否定することはできない。
結論
解約申入れの正当事由および信頼関係破壊の有無について審理不尽・理由不備の違法があるため、原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
借地借家法28条の「正当事由」判断において、賃貸人側の自己使用の必要性が高い場合には、賃借人側の具体的困難性がそれを上回らない限り、正当事由が認められうることを示唆する。また、信頼関係破壊の法理において、賃借人の「背信性」を判断するにあたり、客観的な不当行為だけでなく、主観的な正当化事由(相当な理由)の有無を審理すべきとする指針として機能する。
事件番号: 昭和33(オ)44 / 裁判年月日: 昭和35年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭借入の担保として不動産につき買戻特約付売買契約を締結し、売買代金と借入金債務を相殺して既存債務を消滅させる形式の契約は、一種の担保形式として有効である。また、不動産の評価額と売買代金に開きがあっても、直ちに公序良俗に反して無効となるわけではない。 第1 事案の概要:上告会社は、被上告人から20…
事件番号: 昭和27(オ)191 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の不存在という単なる事実の確認を求める訴えは、書面成立の真否等の明文がある場合を除き適法ではないが、これを所有権の帰属という法律関係の確認を求める趣旨と解釈して審理することは許される。 第1 事案の概要:上告人(原告)は、被上告人(被告)に対し、本件不動産につき売買契約が存在しないことの確…
事件番号: 昭和38(オ)936 / 裁判年月日: 昭和40年11月25日 / 結論: 破棄差戻
手附倍戻しにより売買契約が解除されて終了したと主張して右売買契約が存在しないことの確認を求める訴は、文言どおり解すれば、過去の法律関係の確認を求めるのと異なるところがないが、右売買契約が解除された結果生ずべき現在の権利または法律関係について直接に確認または給付を求める趣旨が窺えないでもないから、原審としては、右請求につ…
事件番号: 昭和33(オ)243 / 裁判年月日: 昭和35年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法130条に基づき、条件の成就を妨げた相手方に対して条件が成就したものとみなす主張をするためには、同条の規定に基づく権利行使としての明確な意思表示が必要である。 第1 事案の概要:店舗賃貸借契約の合意解約について、特定の事象が発生することを停止条件とする合意がなされた。賃借人である上告人は、賃貸…