信託法第三条は、信託の趣旨をもつて財産権を譲渡した場合においても信託の登記又は登録をしなければ、その譲渡の信託なることをもつて第三者に対抗することができない旨を定めたに止まり、譲渡の登記があるにかかわらず、その譲渡までも対抗できない趣旨を定めたものではない。
信託法第三条の法意
信託法3條
判旨
登記が現在の真実の権利状態を公示している限り、登記原因が実際の取得原因と異なっていても、その登記の効力を否定することはできない。また、信託の趣旨で財産を譲渡した場合、信託登記を欠いても所有権移転の事実自体は第三者に対抗可能である。
問題の所在(論点)
1. 実体上の権利変動の原因が贈与や信託的譲渡である場合に、売買を登記原因とする既成の登記は有効か。2. 信託的譲渡において信託登記を欠く場合、譲渡による所有権移転そのものを第三者に対抗できるか。
規範
1. 登記の有効性:不動産登記が現在の真実な権利状態を公示している限り、登記手続上の登記原因が実際の権利変動の原因(例:売買と贈与)と異なっていたとしても、その登記は無効とはならない。2. 信託登記の対抗力:信託の趣旨で財産権を譲渡した際、信託法(旧法)3条に基づく信託登記がない場合、対抗できないのは「その譲渡が信託であること」に限定され、譲渡による所有権移転そのものの効力は登記をもって対抗できる。
重要事実
亡Iは本件不動産を亡Jに譲渡し、Jから被上告人Bへと順次所有権が移転した。この譲渡は信託的譲渡(信託法上の信託ではなく、信託の趣旨による真実の譲渡)であったが、登記原因は「売買」と記載され、信託法3条の信託登記もなされていなかった。上告人は、実際の原因が贈与や信託的譲渡であるならば、売買を原因とする登記は無効であり、また信託登記がない以上、所有権移転を対抗できないと主張して争った。
事件番号: 昭和36(オ)1026 / 裁判年月日: 昭和37年4月27日 / 結論: 棄却
上告理由として原審に提出した準備書面を引用するというだけの部分は、適式な上告理由書とならない。(昭和二八年一一月一一日大法廷判決、民集七巻一一号一一九三頁参照)
あてはめ
1. 本件不動産の所有権は亡Iから被上告人へと真実に移転しており、現在の登記は所有権者という真実の権利状態を公示している。したがって、書面上「売買」とされていても、実体が贈与や信託的譲渡であれば、登記原因の相違のみをもって無効とはいえない。2. 信託法3条は「信託であること」の対抗要件を定めたに過ぎず、譲渡の登記がある以上、所有権が移転した事実自体を否定する趣旨ではない。本件では所有権譲渡の登記が存在するため、譲渡の効力を上告人に対抗できる。
結論
登記原因が真実と異なっても、現在の権利状態に合致する限り登記は有効である。また、信託登記がなくとも、所有権移転登記があれば、第三者に対し所有権の取得を対抗できる。
実務上の射程
登記の有効性が争われる場面において、実体的権利関係と登記が一致しているか(不動産登記の公示機能)を重視する判断枠組みとして活用する。また、いわゆる「虚偽表示」の主張に対し、譲渡意思自体の有無を区別して論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和33(オ)258 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審が行った証拠の取捨選択および事実認定が適法である限り、上告審においてこれと異なる事実を主張して原判決を非難することは、上告理由にならない。 第1 事案の概要:上告人らは、原審が認定した売買の事実について、証拠の取捨選択や事実認定に誤りがあるとして、原判決の違法を主張し、上告を申し立てた。なお、…
事件番号: 昭和33(オ)736 / 裁判年月日: 昭和35年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所有権移転登記請求訴訟において、登記原因を贈与から売買や代物弁済に変更することは、所有権に基づく請求という同一の訴訟物に関する主張の変更にすぎず、請求の変更(民訴法143条)には当たらない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件山林の所有権移転登記を求めて提訴した。当初は登記原因を「贈与」と…
事件番号: 昭和30(オ)869 / 裁判年月日: 昭和35年1月22日 / 結論: 棄却
乙名義で不動産を競落した甲から所有権を取得した丙は、乙に対して移転登記の請求をすることができる。