売買契約書に「買主本契約ヲ不履行ノ時ハ手附金ハ売主ニ於テ没収シ、返却ノ義務ナキモノトス。売主不履行ノ時ハ買主ヘ既収手附金ヲ返還スルト同時ニ手附金ト同額ヲ違約金トシテ別ニ賠償シ以テ各損害補償ニ供スルモノトス。」という条項があることだけでは、民法第五五七条の適用を排除する意思表示があつたものということはできない。
手附契約の解釈
民法557条
判旨
売買契約において、違約の場合に手附を没収又は倍返しにするという条項(違約手附)が存在しても、直ちに民法557条1項の解約手附としての性質は排除されない。両者は併存し得るため、同条の適用を排除するには、特段の反対の意思表示を必要とする。
問題の所在(論点)
売買契約において違約手附(損害賠償額の予定)の定めがある場合に、民法557条1項に基づく解約手附としての性質(任意解除権の留保)が当然に排除されるか。すなわち、当該規定の適用を排除する「反対の意思表示」の有無をいかに判断すべきか。
規範
民法557条1項は任意規定であり、当事者の合意により排除可能である。しかし、同条の適用を排除するためには、明示または黙示の反対の意思表示が必要である。違約の場合の手附没収・倍返しを定める条項(損害賠償額の予定)は、解約手附による解除権の留保と何ら矛盾せず十分両立し得るため、当該条項の存在のみをもって同条の適用を排除する反対の意思表示とは認められない。
重要事実
不動産売買契約において買主から売主に手附が交付された。契約条項第9条には、違約の場合に手附を没収し、または倍額を償還する旨が定められていた。売主はこの条項に基づき、手附の倍額を償還して契約解除を主張したが、原審は第9条の存在を理由に民法557条の適用が排除されている(解約手附ではない)と判断した。なお、当該条項は市販の契約書に記載された不動文字であった。
事件番号: 昭和23(オ)117 / 裁判年月日: 昭和24年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】双務契約において、相手方の代金支払義務の不履行を理由とする履行遅滞の効果を主張するには、自己の負担する反対債務(所有権移転登記義務等)につき、適法な履行の提供を完了していることが必要である。 第1 事案の概要:売主である上告人と買主である被上告人は、山林の売買契約を締結し、残代金4万5000円の支…
あてはめ
契約第9条の違約条項は、債務不履行があった場合の損害賠償額を定めるものであり、理由を問わず解除を認める解約手附の規定とは趣旨を異にする。両者は並存可能であるから、第9条があることのみでは反対の意思表示にはならない。また、本件の条項は不動文字であり、当事者も通常の解約手附としての性質を前提に供述していること、売買の動機等の諸事情を考慮しても、民法557条を排除する特段の合意があったとは認められない。
結論
違約手附の定めがあるからといって直ちに民法557条1項の適用が排除されるわけではなく、売主による手附倍返しの解除は認められ得る。原審が第9条のみを根拠に同条の適用を否定したことは失当であり、破棄を免れない。
実務上の射程
手附が「違約手附」と「解約手附」の両方の性質を兼ねることを認めた重要判例である。司法試験においては、特約がある場合に民法557条が適用されるか否かの認定において、本判例を引用し、「両者は両立し得るため、排除の特約が必要」との規範を立てて、あてはめで事実関係(不動文字か、独自の交渉か等)を評価する際に用いる。
事件番号: 昭和23(オ)147 / 裁判年月日: 昭和24年11月8日 / 結論: 破棄差戻
売買は常に時価でなされるとは限らないばかりでなく、特に売買の目的物中に統制価格ある物を含む場合は、統制価格にかかわらずこれより高い時価で売買がなされたものと推定すべきではない。
事件番号: 昭和34(オ)393 / 裁判年月日: 昭和35年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約等において授受される手附は、必ずしも解除権を留保する趣旨の解約手附(民法557条1項)に限られるものではなく、契約成立の証拠として授受される証約手附と認めることも妨げられない。 第1 事案の概要:上告人は、授受された手附が解除権を留保した内容(解約手附)であると主張したが、原審(控訴審)は…
事件番号: 昭和23(オ)128 / 裁判年月日: 昭和24年4月26日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法に基く農地の買収の場合においては、同法第九条の規定による買収令書の交付又はこれに代わるべき公告の手続がなされない限りは当該農地の所有権は、政府に移転しない。 二 農地調整法第四条は、所有権移転登記が虚偽の意思表示に基くものであることを理由として、その登記名義回復のため所有権移転登記手続をする場合…