訴訟代理人の故意又は過失に原因して、不変期間を遵守することができなかつた場合は、たとえそれが当事者本人自体の過失に基く場合でなくても、民事訴訟法第一五九条にいわゆる「当事者がその責に帰すべからざる原因により不変期間を遵守すること能わざりし場合」に該当するものということはできない。
代用人の故意又は過失に原因する不変期間の不遵守と民訴第一五九条適用の有無
民訴法159条
判旨
訴訟代理人の故意または過失によって不変期間を遵守できなかった場合は、当事者本人の過失の有無にかかわらず、「当事者がその責めに帰することができない事由」(民事訴訟法97条1項)には該当しない。
問題の所在(論点)
訴訟代理人の過失によって不変期間(控訴期間)を徒過した場合、民事訴訟法97条1項(旧159条)の「当事者がその責めに帰することができない事由」があるとして、訴訟行為の追完が認められるか。
規範
民事訴訟法上の不変期間の遵守に関して、訴訟代理人の故意または過失は、訴訟法上の効果において当事者本人の過失と同視される。したがって、代理人の過失により期間を徒過した場合には、本人に過失がなくとも、救済要件である「当事者がその責めに帰することができない事由」には当たらない。
重要事実
上告人らは、第1審判決に対する控訴期間を徒過した。その理由は、第1審の訴訟代理人が、判決正本の送達を受けた事実を上告人らに対して通知しなかったという、代理人の故意または過失に基づくものであった。上告人らは、これをもって「当事者の責に帰すべからざる事由」による期間徒過であるとして、控訴の追完を申し立てた。
事件番号: 昭和45(オ)513 / 裁判年月日: 昭和46年4月20日 / 結論: 破棄差戻
訴訟代理人である弁護士が、所属弁護士会の規則に従い同会を受送達場所、送達受取人と定めて届出ていたところ、同会の送達部から送付を受けた第一審判決正本に「昭和四四年九月二四日受送達」の旨ゴム印が押捺されていたので、同日から二週間内である同年一〇月八日控訴を提起したが、実際は、弁護士会が執行官から右正本の交付を受け送達の効力…
あてはめ
本件では、上告人らが自ら控訴期間を徒過したわけではなく、訴訟代理人が判決正本送達の通知を怠ったことが直接の原因である。しかし、訴訟代理人は訴訟遂行において当事者の手足となって行動する者であり、その過失は本人の過失と評価せざるを得ない。代理人が通知を怠ったことは代理人の過失であり、その結果として期間を遵守できなかったことは、当事者側の「責めに帰すべき事由」に該当する。
結論
訴訟代理人の過失による期間徒過は、民事訴訟法97条1項の要件を満たさないため、控訴の追完は認められない。
実務上の射程
訴訟代理人の過失を本人と同一視する確立した判例である。答案上では、期間徒過の救済(追完)が問題となる場面で、代理人のミス(送達確認漏れや懈怠)がある場合に、本人の主観的事情にかかわらず救済を否定する根拠として用いる。ただし、天変地異や予期せぬ事故など、代理人にも帰責性がない場合には、本法理の範疇外として追完が認められる余地がある。
事件番号: 昭和23(オ)109 / 裁判年月日: 昭和24年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不変期間の徒過が訴訟代理人の故意又は過失に起因する場合、当事者本人に過失がなくても、民事訴訟法第97条1項(旧159条)の「当事者がその責めに帰することができない事由」には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(控訴人)は、第一審判決に対する控訴期間を徒過した。その理由は、第一審の訴訟代理人が判決…
事件番号: 昭和40(オ)1000 / 裁判年月日: 昭和41年5月17日 / 結論: 棄却
一審判決の送達をうけた弁護士事務所の事務員がてんかんの発作を起し、入院したため、訴訟代理人たる弁護士が一審判決正本を見たのが控訴期間経過後であつても控訴申立の追完は許されない。