夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求する場合において、幼児に対する他方の配偶者の監護につき拘束の違法性が顕著であるというためには、右監護が、一方の配偶者の監護に比べて、子の幸福に反することが明白であることを要する。
夫婦の一方が他方に対して人身保護法に基づき幼児の引渡しを請求する場合と拘束の顕著な違法性
人身保護法2条1項,人身保護規則4条
判旨
共同親権者間の子の引渡し請求において、人身保護規則4条の「顕著な違法性」が認められるためには、拘束者が子を監護することが子の幸福に反することが明白であることを要する。
問題の所在(論点)
共同親権者の一方が他方に対し、人身保護法に基づき幼児の引渡しを請求する場合において、人身保護規則4条にいう拘束の「顕著な違法性」を認めるための判断基準。
規範
共同親権に服する幼児の引渡し請求において、拘束者による監護に「顕著な違法性」(人身保護規則4条)があるといえるためには、幼児が拘束者の監護下に置かれるよりも請求者に監護されることが子の幸福に適することが明白であること、換言すれば、拘束者が幼児を監護することが子の幸福に反することが明白であることを要する。
重要事実
共同親権者である夫婦が別居し、父(拘束者)が幼児2名を実家で監護。母(請求者)は人身保護法に基づき子の引渡しを請求した。原審は、幼児には母親の監護が適切であるという「母性優先の理」を前提に、父の監護時間は短く、母は育児に専念できること等を理由に、母による監護が子の幸福に適するとして請求を認容した。しかし、父側も愛情を持って監護しており、居住環境や健康状態も良好であった。
あてはめ
本件において、父母双方とも子への愛情や監護意欲、居住環境に大差はなく、経済面ではむしろ父側が優位にある。幼児の健康状態も良好で平穏に生活している。そうである以上、父による監護が「子の幸福に反することが明白」であるとはいえない。原審のように、単に幼児には父親より母親の監護が適切であるといった一般論のみをもって、直ちに拘束の顕著な違法性を肯定することはできない。
結論
本件拘束に顕著な違法性があるとした原判決には、人身保護法2条、人身保護規則4条の解釈適用の誤りがあるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
共同親権者間の紛争において人身保護手続は「非常応急的」な手段に限定される。実務上は、虐待や連れ去りの態様が極めて悪質な場合に限定され、通常の監護権争いは家庭裁判所の審判・保全処分(家事事件手続法)で解決すべきであるという射程を持つ。
事件番号: 平成5(オ)2108 / 裁判年月日: 平成6年2月8日 / 結論: 破棄差戻
被拘束者に対する監護能力という点では、請求者である妻と拘束者である夫及びその両親との間に差異があるとは断定できず、双方の経済状態及び居住環境という点では、夫の側がむしろ優れているといえるなど判示の事実関係の下においては、被拘束者が生後一年未満の乳児であることを考慮に入れても、夫及びその両親による監護・拘束が乳児の幸福に…