逮捕状の更新が繰り返されている時点で、逮捕状の請求、発付における捜査機関又は令状発付裁判官の被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があったとする判断の違法を主張して、国家賠償を請求することは許されない。
逮捕状の更新が繰り返されている時点における捜査機関又は令状発付裁判官の判断の違法を理由とする国家賠償請求の許否
国家賠償法1条1項,刑訴法199条
判旨
逃亡中の被疑者の近親者が、逮捕状発付の基礎となった犯罪の嫌疑の有無を争い、国家賠償を請求することは、捜査の密行性を害するため許されない。
問題の所在(論点)
逮捕状が執行されず被疑者が逃亡中である段階において、被疑者の近親者が、逮捕状発付の前提となる嫌疑の有無という捜査の中核的判断の違法を理由に国家賠償請求を提起することが認められるか。
規範
逮捕状が発付され、被疑者が逃亡中のため執行がなされず更新が繰り返されている段階において、捜査機関または令状発付裁判官による「犯罪を疑うに足りる相当な理由」の判断の違法性を主張して国家賠償を請求することは、現行法制度上許されない。その理由は、当該時点での違法性審理を認めれば、目的および性質上密行性が要求される捜査の遂行に重大な支障を来すからである。
重要事実
被疑者に対して逮捕状が発付されたが、被疑者が逃亡中であったため、逮捕状の執行ができないまま更新が繰り返されていた。この段階において、被疑者の近親者が、被疑者にはアリバイが存在すると主張。逮捕状の請求・発付にあたり、捜査機関や令状裁判官が犯罪の嫌疑(相当な理由)があると判断したことは違法であるとして、国に対し国家賠償法に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
本件では、逮捕状の執行が未了であり、被疑者は依然として逃亡中である。このような状況下で、アリバイの有無に基づく「相当な理由」の判断の是非を裁判所で審理することは、進行中の捜査の内容を公開の法廷で検証することに等しい。これは、刑事手続が予定している「捜査の密行性」を著しく侵害し、捜査の遂行に重大な支障を及ぼす。したがって、国家賠償請求の形をとったとしても、この時点での司法審査は法制度の予定するところではないと評価される。
結論
被疑者が逃亡中の段階で、近親者が逮捕状発付の違法を理由に国家賠償を請求することは許されず、請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
捜査段階における国家賠償請求の可否に関する判断枠組みを示す。特に「捜査の密行性」を根拠に、刑事手続完了前や執行前の段階での民事訴訟による介入を制限する趣旨で機能する。答案上は、職務執行の違法性判断の前段階として、訴えの提起自体が制度上許容されるかという文脈で活用できる。
事件番号: 平成4(オ)77 / 裁判年月日: 平成8年3月8日 / 結論: 破棄自判
司法警察員による被疑者の留置は、司法警察員が、留置時において、捜査により収集した証拠資料を総合勘案して刑訴法二〇三条一項所定の留置の必要性を判断する上において、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであるにもかかわらず、あえて留置したと認め得るような事情がある場合に限り、国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受け…