公職選挙法第二五二条第三項により、刑の執行猶予の期間を超える短縮期間を定めても、それは執行猶予が取り消されることある場合に備えて法定の選挙権および被選挙権の停止期間を短縮する趣旨と解され、なんら違法でない。
公職選挙法第二五二条第三項により、刑の執行猶予の期間を超える短縮期間を定めることは違法か。
公職選挙法252条
判旨
公職選挙法252条3項に基づき、裁判所が執行猶予の期間を超える短縮された選挙権・被選挙権の停止期間を定めることは、執行猶予の取消しに備える趣旨として適法である。
問題の所在(論点)
裁判所が公職選挙法252条3項により選挙権・被選挙権の停止期間を短縮する際、刑の執行猶予期間を超える短縮期間を定めることは許されるか。
規範
公職選挙法252条3項は、裁判所が情状により執行猶予期間中も選挙権・被選挙権を停止しないこと、または法定の停止期間を短縮することができる旨を定めている。この短縮期間が刑の執行猶予期間を超える設定であっても、それは将来の執行猶予取消しの可能性に備えて、取消し後の法定停止期間をも含めて短縮する趣旨であると解される。
重要事実
被告人両名は公職選挙法違反の罪に問われ、第一審において刑の執行猶予を言い渡された。その際、裁判所は同法252条3項を適用し、選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮する措置をとったが、この短縮された期間が執行猶予の期間を超えるものであったため、弁護人は当該措置の適法性を争って上告した。
あてはめ
公職選挙法252条3項の規定は、裁判所の裁量により資格停止の有無や期間を柔軟に調整することを認めたものである。執行猶予が付された場合であっても、将来的にその猶予が取り消される可能性は否定できない。したがって、執行猶予期間を超える短縮期間を定めることは、取消しによって生じる法定の資格停止期間を見越し、あらかじめその期間をも短縮しておく合理的な措置といえる。ゆえに、執行猶予期間との長短のみをもって直ちに違法となるものではない。
結論
原判決に違法はなく、執行猶予期間を超える短縮期間を定めた措置は適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙犯罪における資格停止の個別具体的な期間設定に関する判断枠組みを示す。答案上は、裁判所の裁量権の範囲を画定する際の参考となるが、現在は公職選挙法252条の合憲性自体を論ずる文脈(憲法15条・14条)で参照されることが多い点に留意が必要である。
事件番号: 昭和31(あ)1597 / 裁判年月日: 昭和31年8月30日 / 結論: 棄却
公職選挙法第二五二条第三項の規定は、処刑者の利益のために、同法条第一項所定の刑に処せられたという事実に伴い法律上当然発生する選挙権、被選挙権停止の効果を、発生せしめず若しくはその停止期間を短縮するか否かの量刑的裁量を刑の言渡裁判所に与えたに過ぎない。