刑訴第四三五条第六号に基く再審の請求にあたり、あらたに発見した証拠として証人の取調を求めている場合でも、その再審の請求が理由があるかどうかを判断するために、その証人の取調をするか、又はこれをしないで、趣意書に添えた証拠書類等及び確定事件記録につき必要と認める調査をするにとどめ、あるいはさらにその証人の取調以外の方法による事実の取調をするかは、再審の請求を受けた裁判所の合理的な裁量にゆだねられているものと解すべきである。
刑訴第四三五条第六号にもとずく再審の請求と証人の取調
刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑訴法43条3項,刑訴規則283条,刑訴規則33条3項
判旨
再審請求において、証人取調の請求がある場合でも、これを実施するか、あるいは証拠書類等の調査に留めるかは裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法435条6号に基づく再審請求にあたり、証人の取調請求があった場合に、裁判所がこれを行わずに棄却することが裁判所の裁量の範囲内として許容されるか。
規範
刑事訴訟法435条6号に基づく再審請求において、請求の理由の有無を判断するために、証人の取調を行うか、あるいは取調を行わずに書面調査や他の方法による事実調査に留めるかは、再審の請求を受けた裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
抗告人は、刑訴法435条6号を理由に再審の請求を行い、新たに発見した証拠として証人の取調を求めた。しかし、佐賀地方裁判所伊万里支部は、当該証人の取調を行わずに、提出された証拠書類や確定事件記録の調査等に基づき、再審の請求を理由がないとして棄却した。これに対し抗告人が、証人尋問を行わなかったことは手続法違反であり、憲法37条(証人喚問権)にも違反すると主張して特別抗告を申し立てた事案である。
事件番号: 昭和28(し)18 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法が適用される事件において、高等裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告をすることは、訴訟法において特に認められた場合を除き許されない。 第1 事案の概要:申立人は、東京高等裁判所が下した再審請求棄却決定を不服として、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。本件は刑訴施行法2条に基づき旧刑事訴訟法…
あてはめ
本件において、下級審は申請された証人Aらの取調を行っていないが、趣意書に添えられた証拠書類や確定事件記録に基づき必要と認める調査を行っている。再審手続における事実調査の具体的な方法は、裁判所の合理的な裁量に属する事項である。したがって、証人取調に代えて書面等による調査を行い、その結果から再審請求に理由がないと判断したとしても、再審に関する手続法上の違背はなく、憲法37条違反の問題も生じない。
結論
再審請求における証人取調の実施は裁判所の合理的な裁量に属し、これを行わないことが直ちに違法となるものではないため、本件特別抗告を棄却する。
実務上の射程
再審請求における事実取調(刑訴法445条)の必要性・手法に関する判断基準を示す。被告人側に証人尋問権が保障される公判手続とは異なり、再審請求手続は書面審理が原則であることを前提とした裁量を認めている。
事件番号: 昭和31(し)11 / 裁判年月日: 昭和31年3月27日 / 結論: 棄却
刑訴四三五条六号にもとずく再審の請求にあたり、あらたに発見した証拠として証人の取調を求めている場合でも、再審の請求が理由があるかどうかを判断するためには、必ずその証人の取調をしなければならないものではないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二八年(し)第一二号同年一一月二四日第三小法廷決定、集七巻一一号二二…
事件番号: 昭和27(し)49 / 裁判年月日: 昭和28年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】決定手続における事実の取調べは必ずしも証人尋問の方法による必要はなく、適宜の方法で参考人を審尋することも許される。また、その際に被告人や弁護人に立ち会いの機会を与えなかったとしても違法ではない。 第1 事案の概要:被告人が再審請求を行った事案において、原審は事実の取調べのためにAを尋問したが、証人…
事件番号: 昭和30(し)5 / 裁判年月日: 昭和30年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上訴権回復の申立てにおいて、被告人が現実に判決の言渡しを知り得なかったとしても、それが被告人やその代理人の責めに帰すべき事由によらないものでない限り、上訴権を回復することはできない。 第1 事案の概要:抗告人は、被告人が刑の言渡しを現実に知り得なかったことについて、被告人及びその代理人の責めに帰す…
事件番号: 昭和37(し)29 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
憲法三七条二項は、刑事被告人に対し、受訴裁判所の訴訟手続において、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる旨を規定したものであること当裁判所の判例(昭和二四年(つ)第九三号同二五年三月六日大法廷決定刑集四巻三号三〇九頁、昭和二五年(あ)第七九七号同二七年六月一八日大法廷判決刑集六巻六号八〇一頁)である。しから…