所論前刑の判決は確定し刑の執行を終つたことは、記録上明らかである。右判決に所論のような違法があつたとしても、判決が確定した場合においては、その刑の執行を終つた日から五年内に更に罪を犯し有期懲役に処すべきときは、刑法五六条一項の再犯として取扱うべきは当然であるから、原判決には何等の違法はない。―註、少年に対し定期刑を言い渡した違法を指す。
前刑の確定判決に違法のある場合と累犯加重
刑法56条1項
判旨
前刑の確定判決に法令違反の瑕疵があったとしても、その判決が確定し刑の執行を終えている以上、その日から5年以内に罪を犯した場合は刑法56条1項の再犯として扱うべきである。
問題の所在(論点)
刑法56条1項の再犯の要件について、前刑の確定判決に内容的な違法がある場合であっても、同条の「懲役に処せられた」ものとして再犯加重を適用できるか。
規範
刑法56条1項にいう「懲役に処せられた者」とは、裁判が確定し刑の執行を終えた者を指す。たとえ当該確定判決に法令違反の違法があったとしても、判決が確定し、かつ刑の執行を終了しているという客観的事実がある以上は、同条に定める再犯の加重規定を適用すべきである。
重要事実
被告人は前刑について有期懲役の判決を受け、その判決は確定して刑の執行を終えた。被告人は、前刑の執行を終えた日から5年以内にさらに罪を犯し、有期懲役に処せられるべき状況にあった。被告人側は、前刑の判決には法令違反の違法があると主張し、再犯加重の適用の可否を争った。
あてはめ
記録上、被告人の前刑判決が確定し、既に刑の執行を終えている事実は明らかである。被告人側は当該判決の違法を主張するが、それは確定した別件の単なる法令違反を主張するものに過ぎない。判決が確定し執行を終えたという法的状態が形成されている以上、その後に犯した罪について刑法56条1項を適用することに何ら妨げはない。
結論
前刑の判決に違法があっても、判決が確定し執行を終えていれば、5年以内の後罪に対し再犯加重を適用した原判決に違法はない。
実務上の射程
既判力・執行力を有する確定判決の効力を重視する判断である。再犯加重の要件判断において、前刑の適法性を再審手続等によらずに付随的に審査することはできないという実務上の運用を支える判例といえる。
事件番号: 昭和32(あ)3136 / 裁判年月日: 昭和33年5月1日 / 結論: 棄却
執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたいという既往の事実そのものを量刑の資料に参酌することは違法でない