刑法第五六条第一項に「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ処ス可キトキハ」とあるのは、前犯の刑の執行を終つた日または執行の免除があつた日から五年の期間内に後犯が行われればよいので、後犯に対する裁判がこの期間内に言渡されることを必要としないものと解すべきである。
刑法第五六条第一項にいう「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ処ス可キトキハ」の意義
刑法56条1項
判旨
刑法56条1項にいう再犯の要件である「5年以内」とは、前犯の執行終了日等から5年以内に後犯が行われることを意味し、裁判の言渡しが同期間内に行われる必要はない。
問題の所在(論点)
刑法56条1項に規定される累犯加重(再犯)の要件である「5年内」という期間の意義について、後犯の実行行為が期間内であれば足りるのか、あるいは後犯に対する判決の言渡しまでもが期間内に行われる必要があるのかが問題となった。
規範
刑法56条1項の「五年内に更に罪を犯し有期懲役に処すべきとき」との規定は、前犯の刑の執行を終えた日または執行の免除があった日から5年以内に後犯が行われること、および後犯について有期懲役に処すべき場合であることを要するという趣旨である。したがって、当該期間内に後犯が行われれば足り、後犯に対する裁判の言渡しまでもが同期間内に行われる必要はないと解すべきである。
重要事実
被告人は、過去に懲役刑の前科を有していたが、その執行を終えた日から5年以内に、本件各犯罪(後犯)を犯した。第一審判決は、この後犯に対し、刑法56条および57条を適用して累犯加重を行い、原判決もこれを維持した。これに対し、弁護側は裁判の言渡しが5年以内であることを要する旨を主張し、法令違反を理由に上告した。
あてはめ
記録によれば、第一審が判示した被告人の本件各犯罪は、いずれも前科の刑の執行を終えた日から5年以内に犯されたものであることが明らかである。刑法56条1項の文言上、「更に罪を犯し」とあるのは実行行為の時点を指すと解される。したがって、犯行時が期間内である以上、裁判の言渡し時期にかかわらず、累犯加重の要件を充足すると評価される。
結論
被告人の本件各犯行は前科の執行終了から5年以内に行われており、再犯の要件を満たす。したがって、累犯加重を適用した第一審判決およびそれを維持した控訴審判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
再犯の加重要件における期間の起算点と終期を明確にした基本判例である。答案上は、累犯加重の成否が問われる事案において、犯行時点が5年以内であれば、判決が遅れて5年を経過したとしても加重が可能である旨を論証する際に使用する。なお、本件は単純再犯(56条)に関するものであるが、三犯以上の累犯(59条)においても同様の考え方が適用される。
事件番号: 昭和29(あ)3722 / 裁判年月日: 昭和30年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】累犯加重(刑法56条1項)の適用において、前科の刑が控訴取下げにより確定した場合、その執行終了後5年以内の犯行であれば累犯加重の事由に該当する。 第1 事案の概要:被告人には、昭和23年12月24日に控訴取下げにより刑が確定した前科があった。本件犯行は、その前科に係る刑の執行終了後、5年以内に行わ…
事件番号: 昭和27(あ)1043 / 裁判年月日: 昭和28年7月18日 / 結論: 棄却
前科が累犯加重の理由となるのは、前後の罪の刑がいずれも懲役刑であつて、前の罪の刑につき執行を終り又は執行の免除があつた日から五年以内にさらに後の罪を犯し懲役刑に処すべき場合であれば足りるのであり、後の罪につき右の五年以内に有罪判決の言渡があつたことを要するものでないと解するを相当とする。さればこの趣旨に出でた原判決は正…