一 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上のいわゆる爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において薬品その他の資料が結合せる物体であつて、その爆発作用そのものによつて公共の安全を攪乱し、人の身体財産を傷害損壊するにたる破壊力を有するものをいう。 二 本件の火焔壜(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物に該当しない。 三 銃砲刀剣類等所持取締令は、憲法に違反しない。
一 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物の意義 二 本件程度の火焔壜(塩素酸加里が少量のもの)は爆発物か 三 銃砲刀剣類等所持取締令の合憲性
爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則5条,銃砲刀剣類等所持取締令2条,銃砲刀剣類等所持取締令26条,憲法98条,憲法41条,昭和20年勅令542号,昭和27年法律13号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律)
判旨
爆発物取締罰則上の「爆発物」とは、理化学上の爆発現象を惹起する物体であり、かつその爆発作用自体によって公共の安全を撹乱し、または人の身体財産を傷害損壊するに足りる破壊力を有するものをいう。火焔瓶は、その化学反応が極めて局部的な点火作用に止まり、燃焼が理化学上の爆発現象に至らない限り、同罰則の「爆発物」には該当しない。
問題の所在(論点)
火焔瓶が爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」に該当するか。特に、点火のための局部的な爆発現象やその後の揮発油の燃焼が、同罰則の予定する「破壊力を有する爆発作用」といえるか。
規範
爆発物取締罰則にいう「爆発物」とは、理化学上の爆発現象(物体の体積が急激迅速に増大する現象)を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資料が結合せる物体であって、その爆発作用そのものによって、公共の安全を撹乱し、又は人の身体財産を傷害損壊するに足る破壊力を有するものをいう。
重要事実
被告人らは、瓶中に濃硫酸と揮発油を入れ、外壁に塩素酸加里を貼付した「火焔瓶」を所持・使用した。この火焔瓶は、投擲による破壊で濃硫酸と塩素酸加里が接触して急激な化学反応(爆発現象)を起こすが、それは極めて局部的なものであり、主な作用は中の揮発油に点火する「マッチの役割」を果たすに止まるものであった。点火後の揮発油の燃焼は、開放気中では通常の定常的な燃焼状態に過ぎなかった。
あてはめ
本件火焔瓶に用いられた少量の塩素酸加里による爆発現象は極めて局部的な点火作用に過ぎず、その爆発自体には公共の平和を撹乱し、人の身体財産を損壊する力はない。また、点火後の揮発油の燃焼も、熱の発生と逸散が一定の均衡を保つ定常的な燃焼であって、非定常燃焼ないし理化学上の爆発現象には至らない。したがって、爆発作用そのものが破壊力を有するという要件を満たさないといえる。
結論
本件火焔瓶は、爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」に該当しない。したがって、同罰則違反は成立しない。
実務上の射程
本判決は爆発物取締罰則の「爆発物」を厳格に定義しており、単に燃焼を引き起こすだけの器具(火焔瓶など)は、爆発作用そのものに破壊力がない限り同罰則の対象外となることを示した。なお、後に「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」が制定されたことで、現在は同法により処罰可能となっているが、爆発物取締罰則の解釈としては現在も重要な指針である。
事件番号: 昭和30(あ)2043 / 裁判年月日: 昭和33年10月14日 / 結論: 棄却
一 本件のラムネ弾(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたる。 二 税務署係員が許可状により現場を捜索して差押えた密造の疑ある焼酎入り甕を運搬して引揚げるため自動車にこれを積載した際、鉈でこれを破砕し流失させる所為は直接右公務員の身体に対するものでなくても刑法九五条一項にいう公務員に対して加えられた暴行と解…
事件番号: 昭和29(あ)599 / 裁判年月日: 昭和34年8月28日 / 結論: 棄却
本件の時限爆弾と称するもの(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたらない。
事件番号: 昭和29(あ)1964 / 裁判年月日: 昭和32年4月9日 / 結論: 棄却
原判決判示のいわゆる火焔電球(起訴状記載の火焔瓶)が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないことは、本件火焔電球とほぼ同様の構造、性能のいわゆる火焔瓶についての昭和二九年(あ)第三九五六号同三一年六月二七日言渡大法廷判決の判示に徴して明らかであるから、論旨は理由がない。(記録を調べると、本件火焔電球は、その構造、性能にお…