一 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合する物体であつて、その爆発作用そのものによつて公共の安全をみだし、または人の身体財産を害するに足る破壊力を有するものをいう。 二 本件の火焔瓶(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたらない。
一 爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」の意義 二 本件の火焔瓶は爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」にあたるか
爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則3条
判旨
爆発物取締罰則にいう「爆発物」とは、理化学上の爆発現象を惹起する物体であり、かつその爆発作用それ自体によって公共の安全を乱し、または人の身体財産を害するに足りる破壊力を有するものを指す。したがって、火焔瓶のように燃焼による殺傷・焼燬を主目的とするものは、爆発作用自体の破壊力が欠ける限り同罰則の爆発物には該当しない。
問題の所在(論点)
爆発物取締罰則1条等にいう「爆発物」の意義、および燃焼作用による被害を主目的とする火焔瓶が同「爆発物」に該当するか。
規範
爆発物取締罰則にいう「爆発物」とは、理化学上の爆発現象(物理的・化学的爆発)を惹起するような不安定な平衡状態において資材が結合した物体であって、その「爆発作用そのもの」によって、公共の安全を乱し、または人の身体財産を害するに足りる破壊力を有するものをいう。爆発物取締罰則が刑法の特別法として著しく重い刑罰や告知義務、予備段階の処罰を規定している趣旨は、爆発作用そのものが有する顕著な危険性に着目した点にあるからである。したがって、使用者の主観的な殺傷目的があっても、物の客観的性質としての破壊力が認められない限り、本罪の爆発物には該当しない。
重要事実
被告人らは、ガラス瓶に濃硫酸と揮発性油(ガソリン等)を入れ、瓶の外側に塩素酸カリウムを貼付した「火焔瓶」を所持・使用した。この火焔瓶は、投擲により瓶が破壊されると、塩素酸カリウムと濃硫酸が化学反応(爆発的分解)を起こして発火し、その火が撒布された揮発性油に引火して燃焼する仕組みであった。しかし、化学反応に供される塩素酸カリウムの量は僅少であり、爆発作用そのものによる直接の破壊力は認められず、実質的な殺傷・損壊力は引火した油の燃焼作用に依存するものであった。
事件番号: 昭和29(あ)1964 / 裁判年月日: 昭和32年4月9日 / 結論: 棄却
原判決判示のいわゆる火焔電球(起訴状記載の火焔瓶)が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないことは、本件火焔電球とほぼ同様の構造、性能のいわゆる火焔瓶についての昭和二九年(あ)第三九五六号同三一年六月二七日言渡大法廷判決の判示に徴して明らかであるから、論旨は理由がない。(記録を調べると、本件火焔電球は、その構造、性能にお…
あてはめ
本件火焔瓶において、塩素酸カリウムと濃硫酸の接触により生じる現象は「理化学上の爆発現象」に該当する。しかし、そこで生じる爆発作用は、薬品量が僅少であるため、それ自体で直接に公共の安全を乱すほどの破壊力を有するものではない。本件で人の身体財産に損害を及ぼし得るのは、爆発後の「燃焼作用」によるものであり、これはマッチで点火した場合の燃焼程度と異ならない。爆発物取締罰則が「爆発作用そのもの」の破壊力に着目して重罰を科していることに照らせば、燃焼作用による危険を主とする火焔瓶は、客観的性質において同罰則が予定する「爆発物」の破壊力を備えているとはいえない。
結論
本件火焔瓶は爆発物取締罰則にいう「爆発物」に該当しない。
実務上の射程
罪刑法定主義の観点から、爆発物取締罰則の適用範囲を限定した重要判例である。本判決を受け、火焔瓶の処罰については別途「火焔瓶の使用等の処罰に関する法律」が制定された。司法試験上は、類推解釈の禁止や目的論的解釈の限界(客観的属性の重視)を示す素材として有用である。
事件番号: 昭和28(あ)2878 / 裁判年月日: 昭和28年11月13日 / 結論: 棄却
一 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上のいわゆる爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において薬品その他の資料が結合せる物体であつて、その爆発作用そのものによつて公共の安全を攪乱し、人の身体財産を傷害損壊するにたる破壊力を有するものをいう。 二 本件の火焔壜(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物に該…
事件番号: 昭和29(あ)599 / 裁判年月日: 昭和34年8月28日 / 結論: 棄却
本件の時限爆弾と称するもの(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたらない。