覚せい剤取締法にいわゆる覚せい剤の製造とは、覚せい剤の原料から化学的方法により覚せい剤を製出し、または化学的変化を伴わないで調合または混合してこれを製剤する場合は勿論、かかる製品を小分して容器に納め封緘を施し覚せい剤の施用機関または研究者に譲り渡すに適する状態に製作する場合をも含むものと解するのを相当とする。
覚せい剤取締法にいわゆる覚せい剤の製造の意義
覚せい剤取締法2条,覚せい剤取締法15条
判旨
覚せい剤取締法上の「製造」とは、原料から覚せい剤を製出する行為のみならず、製品を小分けして容器に納め、封緘を施して流通に適する状態に製作する行為も含まれる。
問題の所在(論点)
覚せい剤を小分けし、容器に納めて封緘する行為が、覚せい剤取締法にいう「製造」に該当するか。
規範
覚せい剤取締法における「製造」とは、化学的方法による製出や調合・混合による製剤に限られない。広く、製品を小分けして容器に納め、封緘を施すなど、施用機関や研究者に譲り渡すのに適する状態に製作する行為もこれに含まれると解すべきである。
重要事実
被告人は、覚せい剤を小分けにして容器に納め、封緘を施す行為を行った。弁護人は、このような小分け・封緘行為は同法上の「製造」には当たらないと主張して上告した。
あてはめ
覚せい剤取締法2条2号の「覚せい剤製造業者」の定義に照らせば、同法における製造は広義に解される。被告人が行った「製品を小分けして容器に納め封緘を施す行為」は、覚せい剤を施用機関等に譲り渡すに適する状態に製作する行為に他ならず、製造概念に含まれると評価される。
結論
覚せい剤を小分けし、封緘して流通可能な状態にする行為は「製造」に該当する。
実務上の射程
本判決は「製造」の概念を形式的な化学的合成に限定せず、流通の前段階としての形式的整序行為まで広げたものである。答案上は、覚せい剤取締法のみならず、他の薬物事犯における「製造」の解釈においても、目的論的解釈の根拠として準用し得る。
事件番号: 昭和29(あ)4204 / 裁判年月日: 昭和32年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤の製造事実の認定において、鑑定書により製造工程の科学的可能性が認められ、かつ被告人らの知識経験や製造過程での身体反応等の諸証拠を総合すれば、当該物件が法所定の覚せい剤であると認めることができる。 第1 事案の概要:被告人D(化学薬品の知識・技術あり)と被告人E(化学専門学校卒、研究所勤務経…
事件番号: 昭和31(あ)4748 / 裁判年月日: 昭和35年3月29日 / 結論: 棄却
昭和三一年一〇日頃譲渡したと認められた覚せい剤一、一〇〇本位および同年四月八日頃所持していたと認められた覚せい剤約二八一本が、同年一月初旬頃密造したと認められた覚せい剤約一、八〇〇本の一部であつたとしても、右譲渡および所持は、その方法態様において密造に当然随伴する行為とは認められないから、所論のように事後の処分行為と認…