刑訴第四一一条第三号は、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認あることを疑うに足る顕著な事由があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときも原判決を破棄することを許した趣旨である。
刑訴第四一一条第三号の法意
刑訴法411条3号
判旨
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認を疑うに足りる顕著な事由がある場合、刑事訴訟法411条3号により職権で原判決を破棄できる。自白以外の客観的証拠が不十分な事案において、自白内容と客観的事実との齟齬や自白の誘導可能性を看過して有罪とすることは、正義に反し許されない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条3号に基づき、上告裁判所が「重大な事実の誤認」を理由に職権で原判決を破棄できる範囲、および自白の真実性に疑義がある場合の判断基準が問題となる。
規範
刑事訴訟法411条3号にいう「事実の誤認」による破棄は、上告裁判所において事実の誤認を確定した場合のみならず、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があると疑うに足りる顕著な事由があり、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる場合にも認められる。特に死刑判決において、有罪の主要な根拠が自白であるときは、その真実性を客観的事実に照らして慎重に吟味しなければならない。
重要事実
被告人は一家3名の殺害および現金の強奪により、強盗殺人罪等の公訴事実で起訴された。第一審および原審は、被告人が「現場の時計のガラスがなかった」事実を供述し、これが警察の覚知前であったこと等を理由に、自白に真実性があると判断して死刑を言い渡した。しかし、記録上は被告人の自白以前に捜査官が時計を直接検証しており、ガラスの欠如を既に知っていた疑いが濃厚であった。また、殺害状況から予測される衣服への血痕付着も認められず、鑑定結果も不確実なものであった。
事件番号: 昭和26(あ)225 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
原判決は第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し、刑訴第四〇〇条但書により直ちに判決をすることができるものとして、第一審判決の認定した事実に法律を適用し、被告人を死刑に処したものであつて、かかる場合原判決は第一審判決の判示事実並びに証拠を引用したものと解することができる。
あてはめ
自白の秘密の暴露とされた「時計のガラス」に関する事実は、被告人が自白する以前に捜査官が検証を通じて把握していた可能性が極めて高く、自白の真実性を裏付ける情況証拠としての価値に疑問がある。加えて、衣服の血痕鑑定は「断定し難い」不確かな結果に留まっており、凶器の入手経路に関する供述も不自然かつ異常である。このように、自白内容が新聞報道や捜査官の誘導に由来する疑いがある一方で、自白を補強する客観的証拠が極めて乏しい中での死刑判決は、事実誤認の疑いが顕著であるといえる。
結論
本件第一審判決には重大な事実の誤認を疑うに足りる顕著な事由があり、これを維持することは著しく正義に反する。よって、第一審判決および原判決を破棄し、本件を静岡地方裁判所に差し戻す。
実務上の射程
事実誤認を理由とする上告審の破棄基準(411条3号)を示す重要判例である。答案上は、証拠評価が経験則や論理則に反し、自白の真実性を肯定できない場合、上告裁判所が「疑い」の段階であっても職権破棄できる根拠として引用する。いわゆる「二俣事件」として、虚偽自白の危険性と証拠の厳格な吟味の必要性を説く文脈で活用される。
事件番号: 昭和26(れ)909 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告理由がない場合であっても、判決に著しい不利益を及ぼすべき重大な誤りがあるときに職権で破棄できる旨を規定しているが、本件においては同条を適用すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、下級審の判決に対して上告を提起した。上告趣意書において不服が申し立…