共同被告人の検察官に対する供述調書は、当該被告人との関係においては、刑訴第三〇一条の「犯罪事実に関する他の証拠」にあたり、これを最初に取り調べても違法であるとはいえない。註。右共同被告人は一審で確定済。
共同被告人の検察官に対する供述調書を最初に取り調べることは違法か
刑訴法301条
判旨
刑事訴訟法301条にいう「犯罪事実に関する他の証拠」には、共同被告人の検察官に対する供述調書が含まれ、自白の取調べは必ずしも他の全証拠の取調べ後であることを要しない。
問題の所在(論点)
刑訴法301条の「犯罪事実に関する他の証拠」の範囲、および自白の取調べ時期(順序)の適法性。
規範
刑訴法301条が自白の取調べを「犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後」に限定した趣旨は、予断を排除し自白の補強性を担保する点にある。したがって、同条は必ずしも他のすべての証拠が取り調べられた後であることを要せず、自白を補強しうる証拠が取り調べられた後であれば足りる。また、共同被告人の検察官に対する供述調書は、当該被告人との関係において「他の証拠」に当たると解する。
重要事実
被告人の自白を含む証拠の取調べ順序が問題となった事案。第1審または控訴審において、共同被告人の検察官に対する供述調書が取り調べられた段階で、被告人本人の自白の取調べが行われた。弁護人は、これが刑訴法301条に違反する(他のすべての証拠が調べられた後ではない)として上告した。
事件番号: 昭和26(あ)1091 / 裁判年月日: 昭和28年2月19日 / 結論: 棄却
原審判決が、本件第一審判決の判文全体の記載から合理的に見て、同判決が所論告発書を挙示したのは、その判示第一事実の罪となるべき事実の直接認定資料に供したものではなく、公訴提訴の手続の有効性の認定のためであると判示したときは、かかる告発書を証拠とすることは違法である旨判示した判例(昭和二五年二月一五日福岡高裁判決)と相反す…
あてはめ
本件において、被告人の自白が取り調べられる前に、共同被告人の検察官に対する供述調書の取調べが行われている。この供述調書は被告人との関係において「他の証拠」に該当する。また、同条は全証拠の終了を待つ趣旨ではなく、補強証拠の取調べ後であれば足りると解されるため、本件の取調べ順序に違法は認められない。
結論
被告人の自白の取調べ前に共同被告人の供述調書が取り調べられていれば、刑訴法301条に違反しない。
実務上の射程
証拠調の順序(刑訴規則198条等)に関する実務上の柔軟性を認める射程を持つ。答案上は、自白の補強証拠が先行して取り調べられている限り、一部の証拠が未提出であっても301条違反にはならない旨を論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)161 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決において証拠と事実は必ずしも一対一で対応して説明される必要はなく、判示全体として犯罪事実が合理的に認定されていれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は臨時物資需給調整法違反、貿易等臨時措置令違反、および関税法違反の罪に問われた。上告審の継続中に大赦令(昭和27年政令第117号)が公布され、臨時…
事件番号: 昭和26(あ)4097 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人間に起訴・不起訴や没収の有無の差があっても、それが裁判所の恣意的な差別待遇でない限り、憲法14条の法の下の平等に反しない。また、憲法37条(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)は、個別の具体的事件における処理の適否を直接対象とするものではない。 第1 事案の概要:被告人Aら複数が関税法…
事件番号: 昭和27(あ)6454 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実行の着手は、犯行を企図した意思が外部に現れた行為といえるか否かによって判断され、密輸出の予備行為を超え、客観的に密輸出に至る危険性が認められる行為があった場合に認められる。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、貨物を朝鮮へ密輸出することを企図し、互いに共謀した。被告人らは、密輸出の実現に向けて具…