一 刑法第一九七条ノ二の罪が成立するためには、公務員が其の職務に関する事項につき、依頼を受けてこれを承諾し、供与者が第三者に供与した利益がその公務員の職務行為に対する代償たる性質を有すれば足り、右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たるとを問わない。 二 刑法第一九七条ノ二の罪において第三者たる法人の代表者が賄賂であることを知つて賄賂を法人のため受け取つたときは、その法人は同法第一九七条ノ四にいわゆる「情ヲ知リタル第三者」にあたり法人から右賄賂を沒収しまたはその価額を追徴することができる。
一 いわゆる第三者収賄罪の成立と第三者の意義 二 いわゆる第三者収賄罪において第三者たる法人が賄賂を収受した場合の沒収、追徴の要件
刑法197条ノ2,刑法197条ノ3,刑法197条ノ4
判旨
第三者供賄罪(刑法197条の2)における「第三者」には、地方公共団体その他の法人も含まれる。また、法人が「情を知つて」いるか否かは、その代表者が情を知っているかによって判断すべきである。
問題の所在(論点)
1. 第三者供賄罪(刑法197条の2)における「第三者」に、地方公共団体等の法人が含まれるか。2. 法人から賄賂を没収・追徴する場合の要件となる「情を知つて」(刑法197条の4)の判断基準。
規範
1. 刑法197条の2(第三者供賄罪)の「第三者」には、自然人のみならず地方公共団体その他の法人も含まれる。2. 本罪の成立には、公務員が職務に関し請託を受け、かつ第三者に供与された利益が職務行為の対価(賄賂性)を有することを要する。3. 刑法197条の4に基づく第三者からの没収・追徴については、法人の代表者が情を知っていれば、当該法人から没収・追徴をすることができる。
重要事実
警察署長である被告人は、被疑事件の捜査および検察官送致の職務を有していた。被告人は、当該事件の当事者から「町または組合に寄附金をするから、寛大に扱われたい」との請託を受け、これを承諾した。その後、被告人は町および組合に寄附金名義で金員を供与させ、その見返りとして当該事件を検察庁に送致しなかった。各法人の代表者は、これらの経緯を認識した上で金員を収受していた。
あてはめ
1. 警察署長である被告人が、本来の職務である送致手続を怠る代償として、寄附金名義で町や組合に利益を供与させた行為は、公務員の職務行為に対する対価性が認められる。2. 「第三者」に法人を除外する理由はなく、町や組合もこれに該当する。3. 法人の主観については、代表者の認識を基準とするのが相当である。本件では各法人の代表者が情を知って収受しているため、当該法人に対する追徴も正当である。
結論
第三者に法人を含めて第三者供賄罪の成立を認め、かつ当該法人の代表者が情を知っていた場合に法人から追徴することは適法である。
実務上の射程
第三者供賄罪の主体としての「第三者」の範囲を法人にまで広げ、実質的な処罰範囲を確保した重要判例である。答案上では、利益供与の相手方が地方公共団体であっても賄賂性が否定されない根拠として用いる。また、没収・追徴の局面において、法人の「悪意」を代表者の認識で判定する基準としても活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: 棄却
公判廷外における被告人の自白の任意性の有無の調査は、必ずしも証人の取調によるの要なく、裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができる。
事件番号: 昭和38(あ)233 / 裁判年月日: 昭和40年4月28日 / 結論: 棄却
一 農業協同組合の支部が、独立の会計を有していることなどにより、独立の団体としての実質を具えているものと認められる場合には、その支部は、刑法第一九七条の二、第一九七条の五にいう第三者にあたるものと解される。 二 前項の場合において、右支部の代表者が、その支部を第三者とする刑法第一九七条の二の罪について、被告人として弁解…