刑法第三四条の二第一項に「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」とあるのは、刑の言渡に基く法的効果が将来に向つて消滅するという趣旨であつて、その刑の言渡を受けたという既往の事実そのものを、量刑判断にあたつて参酌することは、同条項に違反しない。
刑法第三四条の二第一項の法意
刑法34条の2第1項
判旨
刑法34条の2に規定される「刑の言渡は其効力を失う」とは、刑の言い渡しに基づく法的効果が将来に向かって消滅することを指し、刑を受けた既往の事実自体が消滅するものではない。したがって、刑の失効後であっても、裁判所が量刑の判断において前科の事実を参酌することは許容される。
問題の所在(論点)
刑法34条の2に規定される「刑の言渡しの失効」により、前科という既往の事実自体が法的に消滅し、裁判所が量刑の判断においてこれを参酌できなくなるのかが問題となる。
規範
刑法34条の2(刑の消滅)により「刑の言渡しは、その効力を失う」とされるのは、刑の言い渡しに基づく法的効果が将来に向かって消滅するという趣旨であり、刑の言い渡しを受けたという既往の事実そのものがなくなるという意味ではない。裁判所が被告人の経歴、性格、境遇、犯罪の情状等とともに、失効した前科の事実を参酌して刑を量定することは、適切な量刑権の行使として適法である。
重要事実
被告人は食糧管理法違反罪により罰金50円の略式命令を受け(昭和18年)、その後、罰金以上の刑に処せられることなく5年を経過したため、刑法34条の2により当該刑の言い渡しは効力を失っていた。しかし、原審は被告人の量刑を判断するに際し、この罰金刑に処せられたという過去の事実をも考慮して量刑の妥当性を判断した。被告人側は、失効した前科を量刑に参酌することは同条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
刑法34条の2は、資格制限の解除などの法的効果の消滅を定めるにとどまり、過去の歴史的事実まで抹消するものではない。量刑判断においては、被告人の性格や経歴など一切の事情を総合考慮すべきである。本件において、原審が失効した罰金刑の事実を被告人の経歴の一部として考慮し、他の諸事情と併せて第一審の量刑を不当でないと判断したことは、適正な量刑権の範囲内にあるといえる。
結論
刑の失効後であっても、前科の事実を量刑の資料として参酌することは刑法34条の2に違反しない。したがって、原判決の量刑判断は適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
刑の消滅(34条の2)の意義を明確にした重要判例である。答案上は、資格制限等の「法的効果」と、量刑資料としての「歴史的事実」を区別して記述することが肝要。累犯加重(56条)のような法律上の不利益処分については失効により認められなくなるが、裁判官の裁量による量刑参酌(情状)においては、依然として前科事実を活用できるという射程を持つ。
事件番号: 昭和32(あ)3136 / 裁判年月日: 昭和33年5月1日 / 結論: 棄却
執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたいという既往の事実そのものを量刑の資料に参酌することは違法でない
事件番号: 昭和26(あ)2652 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】執行猶予を言い渡すべきか否かの判断において、原判決言渡し後に前科に係る執行猶予期間が満了した事実は、刑法上の判断に何ら影響を及ぼさない。前犯の執行猶予期間中に再犯に及んだ事実がある以上、実刑を維持した原判決に職権破棄事由はない。 第1 事案の概要:被告人は前科につき執行猶予の言渡しを受けていたが、…