刑訴第三二一条第一項第二号但書の規定は、検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とするにあたつては該書面の供述が右公判準備又は公判期日における供述より信用すべき特別の情況が存するか否かは結局事実審裁判所の裁量にまかされているものと解するのが相当である。
刑訴第三二一条第一項第二号但書の規定の趣旨
刑訴法321条1項2号
判旨
検察官面前調書の証拠能力を認める刑訴法321条1項2号但書は、公判準備等において被告人に供述者を審問する機会が十分に与えられていることを前提とする。また、特信情況の有無の判断は、事実審裁判所の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
検察官面前調書の証拠能力を認める刑訴法321条1項2号但書が、被告人の証人審問権を保障する憲法37条2項に反しないか、および同条項の適用の前提条件が問題となった。
規範
刑事訴訟法321条1項2号但書の規定は、検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とするにあたり、公判準備又は公判期日において被告人に対し当該書面の供述者を審問する機会を十分に与えたことを前提とする。また、当該書面の供述が公判期日等の供述よりも「信用すべき特別の情況」(特信情況)が存在するか否かは、事実審裁判所の裁量に委ねられる。
重要事実
被告人両名に対し、第一審裁判所は検察官作成の供述調書の供述人であるA及びBを公判廷に召喚して尋問を実施した。その際、被告人両名が出頭している公判廷において、被告人らに対し、これら両証人を審問する機会が十分に与えられた。その後、裁判所は刑訴法321条1項2号但書を適用し、当該供述調書を証拠として採用した。
事件番号: 昭和24新(れ)327 / 裁判年月日: 昭和25年5月16日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第二項の趣旨は、第三者の供述を證據とするには、かならずその者を公判において證人として訊問することを命じたものではなく、したがつて聽取書若しくは供述に代わる書面をもつて證言に代えることを絶對に禁じたものでないことについては當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六七號同年七月一九日大法廷判決)。…
あてはめ
本件では、第一審の公判廷において供述者AおよびBが証人として出廷しており、被告人らに対して十分に反対尋問の機会が与えられている。したがって、直接主義・伝聞排除の例外を定めた同号但書の前提を欠くものではなく、憲法37条2項の法意に反しない。また、特信情況の存否については事実審の裁量的判断として正当なものと認められる。
結論
本件各供述調書を証拠として採用した判断に憲法違反や訴訟法解釈の誤りはなく、証拠能力が認められる。
実務上の射程
検面調書の証拠能力に関し、反対尋問の機会付与という手続的保障と、特信情況判断の裁量性を明示した初期の判例である。答案上は、伝聞例外の要件検討において、憲法37条2項との調和を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)2540 / 裁判年月日: 昭和30年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官面前調書の証拠能力に関し、伝聞例外の要件たる『特信情況』の存否は事実審裁判所の裁量に属する。また、公判において被告人に反対尋問の機会が十分に与えられていた場合には、当該調書の証拠採用は憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは公職選挙法違反等に問われた事案において、検察官作成のAら計6…