常習賭博罪における数個の賭博行為は、包括して単純な一罪を構成する。
常習賭博罪における数個の賭博行為と罪数
刑法186条1項
判旨
常習賭博罪における数個の賭博行為は、包括して単純な一罪を構成する。そのため、起訴された事実の一部が認められない場合であっても、判決において特段の不認定の判示を要するものではない。
問題の所在(論点)
常習賭博罪として起訴された数個の賭博行為のうち、一部の行為が認められない場合に、裁判所は判決文において明示的にその不認定を判示する義務を負うか。包括一罪の一部不認定と罪数の関係が問題となる。
規範
常習賭博罪(刑法186条1項)において、常習性の発現として反復して行われる数個の賭博行為は、法益侵害の態様および犯意の単一性から、包括して単純な一罪(包括一罪)を構成する。
重要事実
被告人は常習賭博罪の訴因で起訴されたが、原審(控訴審)は検察官が主張した数回の賭博行為のうち、特定の2回の賭博行為については犯罪事実として認定しなかった。弁護人は、原審がこの2回の行為を認めない場合にその旨を判示しなかったことは違法であるとして上告した。
あてはめ
常習賭博罪は包括一罪である。包括一罪においては、個々の行為は一個の公訴事実の一部をなすにすぎない。本件で問題となった2回の賭博行為も、被告人の一個の公訴事実の構成要素にすぎないため、裁判所がこれを認定しない場合には、犯罪事実の判示において当該事実を記載しないだけで足りる。判決書において「特にこれを認めない旨」を判示する法的必要性はないと解される。
結論
常習賭博罪は単純な一罪であるから、一部の行為を認定しない場合でも、単に犯罪事実として判示しないだけで足り、不認定の旨を判示する必要はない。
実務上の射程
集合犯や常習犯などの包括一罪において、公訴事実の一部が認められない場合の判決書の記載実務を示す。実務上、訴因の一部が認められない場合でも、それが構成要件の一部にすぎず、一罪の成立自体に影響しない限り、理由中で明示的な不認定(いわゆる「理由中無罪」的判示)を要しないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)330 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賭博の常習性の認定は、必ずしも比較的短期間における数次の前科のみを根拠とする必要はなく、前科の存在や短期間内の反復といった諸要素を総合して判断することができる。 第1 事案の概要:被告人が賭博罪に問われた事案において、過去に賭博罪による処罰歴(前科)が存在し、かつ今回も賭博行為に及んだという事実が…