控訴判決において判斷されなかつた事項について第一審判決の瑕疵を理由として上告申立をすることはできない。
控訴判決において判斷されなかつた事項について、第一審判決の瑕疵を理由とする上告申立の可否
刑訴法405條,刑訴法386條1項3號
判旨
上告の対象は高等裁判所がした第一審または第二審の判決に限定されるため、控訴審で判断されなかった第一審判決の瑕疵を直接攻撃することは、上告適法の要件を備えない。刑訴法405条に基づく上告理由の厳格な制限を確認し、適法な不服申立ての範囲を明確化した。
問題の所在(論点)
控訴審判決(原判決)で判断の対象とならなかった第一審判決の瑕疵を、直接上告理由として主張することができるか。
規範
刑事訴訟法405条の規定に基づき、上告は高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対して同条所定の事由がある場合に限り申し立てることができる。したがって、原判決(控訴審判決)において判断されなかった事項について、直接第一審判決の瑕疵を攻撃することは、上告適法の要件を欠く。
重要事実
被告人は第一審判決に対し控訴したが、その後の上告審において、弁護人は原判決(控訴審判決)が判断しなかった点について第一審判決に瑕疵がある旨を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、すべて原判決において判断されなかった点について第一審判決の瑕疵を攻撃するものである。刑訴法405条が上告の対象を「高等裁判所がした判決」に限定している以上、控訴審を経由せずに直接第一審の判断を争うことは、同条の構造に反し適法な上告理由には当たらない。また、職権による破棄事由(411条)も認められない。
結論
本件上告は適法な要件を備えないため、棄却される。
実務上の射程
上告理由の制限に関する基本原則を示す。答案作成上は、被告人が第一審の不備を訴える場合、それが「控訴審の判断(または判断しなかったこと)の誤り」として構成されているかを確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)518 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず、その判断を経ていない事項については、上告審において原裁判の違法をいうための適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人側は、上告審において新たな事由(上告趣意)を主張したが、その内容は控訴審(原裁判所)においては一切主張されておらず、したがって控訴審の判断も経て…