死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「残虐な刑罰」ではなく從つて刑法死刑の規定は違憲でない。
死刑の合憲性
憲法36條,憲法31條,刑法240條後段
判旨
死刑制度は、憲法31条が法律の定める手続による生命の剥奪を想定していることから違憲ではなく、また憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」にも該当しない。
問題の所在(論点)
死刑制度が、憲法31条(適正手続による生命の剥奪)、憲法36条(残虐な刑罰の禁止)、および憲法13条(生命に対する国民の権利)に違反し、違憲といえるか。
規範
刑罰は犯罪の質量に応じた相対的な制裁であり、生命の権利(憲法13条)も公共の福祉に反しない限りで尊重される。憲法31条は死刑を含む刑事責任の法定を是認しており、他人の生命を故意に侵害した者に対し、その責任として自己の生命を失わせる刑罰を科すことは、憲法上許容される。
重要事実
被告人が他人の生命を侵害する犯罪行為に及び、一審・二審において死刑の判決を受けた。これに対し弁護人は、死刑は憲法11条の基本的人権の享有、および憲法36条の残虐な刑罰の禁止に違反する違憲の刑罰であると主張して上告した。
あてはめ
憲法13条は生命の尊重を求めるが、それは自他共に尊重することを要求するものである。他人の生命を故意に侵害した者は、公共の福祉に反する行為を行ったといえ、自己の生命を失うべき責任を負う。また、憲法31条は「法律の定める手続によらなければ、生命……を奪はれ……ない」と規定し、適正な手続による死刑の存在を前提としている。したがって、死刑は憲法36条にいう「残虐な刑罰」には当たらず、刑法の死刑規定は憲法に違反しない。
結論
死刑制度は憲法11条、13条、31条、36条のいずれにも違反せず、合憲である。上告棄却。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を支えるリーディングケースである。答案上は、憲法13条の権利も「公共の福祉」による制限(他人の人権との調整)を受けること、および憲法31条が生命剥奪を制度上予定していることを根拠に、死刑の合憲性を導く際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和43(あ)2042 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑を定めた刑法の規定は、日本国憲法第36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらず合憲である。死刑制度の合憲性は、既に確立された大法廷判決の先例を維持すべきものである。 第1 事案の概要:強盗殺人罪(刑法240条)に問われた被告人に対し、第一審判決が極刑(死刑)を宣告した。被告人側は、死刑を規定する刑…