物価統制令第一三条の二違反の罪の判決には、法定の統制額を判示することも、該統制額を指定した物価庁告示の適用を示すことも、その必要がない。
物価統制令第一三条の二違反の罪の判決には統制額の判示及び該統制額を指定した物価庁告示の適用を示すことを要するか
物価統制令13条の2,旧刑訴法360条1項
判旨
物価統制令13条の2違反の罪を判示する際、法定の統制額そのものや、当該統制額を指定した物価庁告示の具体的な適用を表示する必要はない。
問題の所在(論点)
物価統制令13条の2違反の罪を判示するにあたり、罪体に直結する法定の統制額の具体的表示、および当該額を指定した物価庁告示の適用の明示が必要とされるか。
規範
物価統制令違反の罪を認定・判示するにあたっては、判決書において具体的な法定統制額の数値自体を表示することや、その統制額を指定した物価庁告示を具体的に援用・摘示することは、罪の成立要件の判示として必須ではない。
重要事実
被告人が物価統制令13条の2に違反する行為を行ったとして起訴された事案において、原審の判決において法定の統制額や、その根拠となる物価庁告示の詳細な表示が欠けていた。弁護人は、これらが判示されていないことは違法であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
判決文によれば、物価統制令13条の2違反の罪を判示する場合、統制額や告示の適用を明示しなくても罪の構成要件の判示として欠けるところはないと解される。本件においても、先行する最高裁判例(昭和24年新(れ)第146号等)の趣旨に照らせば、これらの事項を表示する必要はない。したがって、これらを欠いた原判決に論旨のいうような違法は認められない。
結論
物価統制令違反の罪を判示するにあたって、法定の統制額や根拠となる物価庁告示の表示は不要であり、上告を棄却する。
実務上の射程
行政刑法や統制経済下での特別法において、具体的数値や告示の内容が犯罪構成要件の外延をなす場合であっても、判決書の罪状認否における表示の程度としては、法令の構成要件に該当する事実が特定されていれば足りることを示唆している。
事件番号: 昭和24新(れ)146 / 裁判年月日: 昭和25年4月6日 / 結論: 棄却
第一審及び原審が被告人に適用した所論物價統制令第一三條の二の違反の罪は、その成立に、物價廳告示の價格を超過した價格で物品を取引することを必要とするものではなく、統制價格を超過した價格等で取引する目的で物品を所持することだけで成立するものである。從つて、所論物價廳告示の價格を超過した價格であることは單に本件犯罪の動機目的…