一 被告人と他の共犯者との間に本件強盗の意思がどう連絡されたかについて原審の審理は簡に失するの嫌いはあるが被告人は原審公判廷で本件犯罪事實をすべて認めているのであるから原審が被告人に強盗の共謀があつたものと認定したことは、所論のように論理法則に反するものと言うことはできない。 二 夜間において他の共犯者がブリキ製のピストルを被害者に突きつけ脅迫した際に被告人がその傍に佇立していたことは、被害者を畏怖せしめるに役立つこと論を俟たないから原判決が被告人の行爲を強盗罪の共同正犯と認定したことはもとより違法ではない。
一 被告人の自白による強盗共謀の事實認定と論理法則 二 強盗犯人が他人を脅迫しているときその傍に佇立していた共犯者の責任と共同正犯
刑法236條,刑法60條
判旨
共犯者が玩具のピストルを用いて被害者を脅迫する際、その傍らに佇立する行為は、被害者を畏怖させるのに役立つため、強盗罪の共同正犯を構成する。
問題の所在(論点)
強盗の実行行為を直接分担せず、現場で傍らに佇立していたに過ぎない行為について、強盗罪の共同正犯(刑法60条、236条1項)が成立するか。
規範
共同正犯(刑法60条)が成立するためには、共謀の存在に加え、自己の意思に基づき、他の共犯者の実行行為を容易にしたり、被害者の反抗を抑圧したりするなどの寄与が認められることを要する。実行行為の一部を分担せず、単に現場に佇立している場合であっても、それが被害者を畏怖せしめ、実行行為の遂行を容易にする機能を持つのであれば、正犯性が認められる。
重要事実
被告人は、他の共犯者らと強盗を共謀した。犯行当日、夜間において他の共犯者がブリキ製のピストル(玩具)を被害者に突きつけ、脅迫して強盗に及んだ際、被告人はその現場の傍らに佇立していた。被告人は原審において、これらの犯罪事実をすべて認めていた。
事件番号: 昭和23(れ)154 / 裁判年月日: 昭和23年5月6日 / 結論: 棄却
一 本件上告人から判示強盗罪の外この手段的經過事實に對し、更に住居侵入罪の成立を主張し、その法律適用を請求する本論旨は、結局自己の不利益の爲原判決の破毀を求めるものに外ならないから、被告人の利益の爲にする本件上告適法の理由とならない。 二 公判調書に引用された他の書類の記載と相俟つて被告人が公判廷で判示同趣旨の供述をし…
あてはめ
被告人は強盗の共謀に基づき現場に赴いている。夜間という状況下で、共犯者がピストル(たとえ玩具であっても外観上は凶器に見えるもの)を用いて脅迫する際、被告人がその傍らに佇立することは、心理的に被害者を威圧し、その畏怖を増大させる効果を持つ。このような佇立行為は、被害者の反抗を抑圧して強盗を完遂させる上で重要な役割を果たしているといえる。したがって、被告人は単なる幇助にとどまらず、共同正犯としての実行行為への寄与が認められる。
結論
被告人の行為は強盗罪の共同正犯に該当する。
実務上の射程
現場共犯の正犯性を肯定する基本的判例である。「佇立」という一見消極的な態様であっても、共謀があり、かつ現場の状況(夜間、凶器の使用等)から見て被害者の畏怖に寄与していると評価できれば、正犯性が肯定される。答案では「心理的寄与による正犯性」を論じる際の論拠として有用である。
事件番号: 昭和22(れ)235 / 裁判年月日: 昭和23年3月16日 / 結論: 棄却
一 數人が強盗又は窃盗の實行を共謀した場合において共謀者のある者が屋外の見張りをした場合でも、共同正犯は成立する。 二 いやしくも他人を脅迫して金品を奪い取る意思を以て他人を脅迫した場合において脅迫者は強盗をする意思はなかつたとしても脅迫の行われた周圍の事情や被害者の精神上體力上等の關係如何により強度の畏怖心をおこし強…