しかし窃盜罪が成立するためには、他人の管理に屬する財物を窃取することを以て足りその財物が何人の所有に屬するかは問うところでないから原判決には論旨一に主張されているような審理不盡の違法はない。
盗難被害物品の所有者を明示することの要否
刑法235條
判旨
窃盗罪が成立するためには、他人の管理に属する財物を窃取することで足り、その財物が何人の所有に属するかを確定する必要はない。
問題の所在(論点)
窃盗罪(刑法235条)の成立において、窃取された財物の所有者が誰であるかを厳密に認定する必要があるか。
規範
刑法235条の「他人の財物」とは、自己の所有物でないことを意味し、必ずしも特定の誰かの所有物であることを厳密に確定する必要はない。他人の占有・管理に属する財物を窃取した事実が認められれば、窃盗罪の客体性を満たす。
重要事実
被告人は、Aが保管していた生ゴム約六貫匁を窃取した。第一審は当該生ゴムをAの所有物と認定したが、原審はAの所有物であることを明示せず、単に「A保管の生ゴム」として有罪を維持した。証拠上、被害場所はB工業株式会社C分工場の倉庫であり、Aは同工場内に居住して業務に従事し、工場内の物の保管責任者であったことが認められる。弁護人は、所有関係が不明確であり審理不尽であると主張して上告した。
あてはめ
窃盗罪の本質は他人の占有を侵害する点にある。本件において、生ゴムはAの管理に属していたことが被害始末書等の証拠から認められる。原審が242条(自己の財物)を適用せず235条を適用していることから、被告人の財物でないことは明らかである。したがって、真実の所有者がAであるか、あるいは勤務先のB工業であるかを問わず、被告人が他人の管理下にある財物を窃取した事実に変わりはない。以上より、所有関係の認定に欠けるところがあっても審理不尽とはいえない。
結論
他人の管理に属する財物であれば足り、所有者が誰であるかを問わず窃盗罪は成立する。原判決に審理不尽の違法はない。
実務上の射程
窃盗罪の客体である「他人の財物」の認定において、占有・管理の事実が確定できれば所有権の帰属先を特定しなくとも公訴事実を特定できるとする実務の基礎となる判例である。答案上は、不法領得の意思の検討や客体の特定において、所有者の特定が困難な事案(会社備品や多重占有下にある物)で引用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1266 / 裁判年月日: 昭和23年12月18日 / 結論: 棄却
一 裁判所は刑訴應急措置法第一二條第一項の供述者又は作成者の訊問ができることを告知する義務のないことは既に當裁判所の判例とするところである。 二 強盜罪の目的物たる財物は被告人以外の者の所有又は保管に屬する物であればよいのであるからこれを判示するには犯人以外の者の所有又は保管に屬する如何なる物であるかを明らかにするに足…