自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。
犯罪事実の一部に対する補強証拠
憲法38条3項
判旨
自白を補強すべき証拠は、必ずしも犯罪構成事実の全部を裏付けるものであることを要せず、自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部を裏付けるものである必要があるか。特に、強盗傷人罪において傷害の事実のみを証するものが、犯罪全体の補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部について裏付けがあることを要しない。自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば、補強証拠として十分であると解すべきである。
重要事実
被告人は強盗傷人の罪で起訴された。原審は、被告人の自白に加え、被害者Aに対する司法警察官の聴取書を証拠として事実認定を行った。当該聴取書には、被告人がAに暴行を加えて傷害を負わせた事実は記載されていたが、強盗の点を含む犯罪事実の全部を証するものではなかった。弁護人は、自白のみによって犯罪事実を認定したものであり、補強法則に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における被害者Aの聴取書は、被告人による暴行および傷害の事実を直接証するものである。これは強盗傷人罪という犯罪構成事実の一部を裏付けるものにすぎないが、被告人の自白内容が架空のものではなく真実であることを保障するに足りる実質を有している。したがって、構成事実の一部である傷害事実を裏付ける証拠があれば、自白と相まって強盗傷人罪の成立を認めることができる。
結論
補強証拠は構成事実の全部を網羅する必要はなく、自白の真実性を保障し得るものであれば足りる。したがって、傷害事実を証する聴取書を補強証拠として強盗傷人罪を認定した原判決に違法はない。
実務上の射程
補強法則の範囲(実質説)を確立した重要判例である。答案上は、強盗等の複雑な犯罪において、犯行の一部の事実(暴行の事実や盗品の存在等)を証する証拠しかない場合に、それをもって全体の自白の補強となり得ることを論理づける際に使用する。
事件番号: 昭和27(あ)3814 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の自白であっても、それが脅迫に基づき任意にされたものでない疑いがない限り証拠能力が認められ、また他に補強証拠が存在する場合には自白のみによる処罰の禁止(憲法38条3項)には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が共同被告人の供述について、脅迫に基づき任意にされたものではない疑いがある自白…