しかし刑法第五六條に「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ」とあるのは五年の期間内に犯罪の着手があればよいので、その終了の時を標準とすべきものではない。そしてその犯罪が所論のような連続犯であつても連続犯の性質上その解釋を異にする理由がない。
刑法第五六條の「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ」の意義
刑法56條
判旨
再犯加重(刑法56条)の要件である「5年内に更に罪を犯したとき」とは、後犯の実行に着手した時を基準とすべきであり、犯罪が終了した時を基準とするものではない。連続犯(旧法下の概念)として行われた犯罪であっても、この解釈は同様に適用される。
問題の所在(論点)
刑法56条の「5年内に更に罪を犯した」という再犯の要件について、後犯が一定期間継続する性質を持つ場合(連続犯等)、実行着手時と犯罪終了時のいずれを基準に期間を算出すべきか。
規範
刑法56条1項にいう「5年内に更に罪を犯した」か否かの判断基準は、後犯の実行に着手した時点にある。犯罪の終了時を基準とするものではなく、また、犯罪の性質が連続犯(あるいは現在の包括一罪に相当するもの)であっても、この着手時を基準とする解釈に変わりはない。
重要事実
被告人は、前刑の執行終了後または免除後5年以内に、特定の出張所主任を欺いて約10ヶ月にわたり毎月複数回の二重配給を受けるという詐欺行為を行った。この行為が連続犯(当時の概念)に該当する場合において、再犯加重の適用対象となる「5年内」の起算点および終期が問題となった。
事件番号: 昭和27(あ)1043 / 裁判年月日: 昭和28年7月18日 / 結論: 棄却
前科が累犯加重の理由となるのは、前後の罪の刑がいずれも懲役刑であつて、前の罪の刑につき執行を終り又は執行の免除があつた日から五年以内にさらに後の罪を犯し懲役刑に処すべき場合であれば足りるのであり、後の罪につき右の五年以内に有罪判決の言渡があつたことを要するものでないと解するを相当とする。さればこの趣旨に出でた原判決は正…
あてはめ
刑法56条の趣旨は、前刑の教訓を忘れて再び犯罪に及んだことへの非難にある。したがって、5年の期間内に犯罪の実行に着手した事実があれば、その時点で再犯の規範的評価は確定する。本件において、被告人が行った詐欺行為が連続犯としての性質を有し、結果として長期間にわたるものであったとしても、その一部(実行着手)が5年の期間内に行われている以上、同条の要件を満たすものと解される。
結論
後犯が連続犯であっても、5年以内にその実行の着手があれば刑法56条の再犯加重を適用できる。上告を棄却する。
実務上の射程
再犯加重の期間計算(5年)において、後犯が継続犯や包括一罪のように時間的幅を持つ場合でも、実行着手時が期間内であれば足りることを示した。実務上、後犯の終了時が5年を経過していても、着手さえ期間内であれば累犯として処断される点に注意を要する。
事件番号: 昭和24(れ)1711 / 裁判年月日: 昭和24年12月24日 / 結論: 棄却
職權をもつて調査するに、原判決は「被告人は昭和二二年六月一六日岐阜地裁大垣支部に於て窃盗並に臓物故買罪により懲役一年罰金千圓に處せられ當時右懲役刑の執行を終つたものである」と判示し、昭和二三年三月九日頃行つた本件犯行について累犯加重の處遇をしているのである。しかるに原判文上も、亦それに採證せられている原審公判廷における…
事件番号: 昭和23(れ)190 / 裁判年月日: 昭和23年5月29日 / 結論: 棄却
一 昭和二二年法律第一二四號(刑法の一部を改正する法律)は刑法第五五條を削除したが同法律附則第四項により同法施行前の行爲については刑法第五五條の改正規定にかかわらずなお從前の例によることを定めておるのである。ところで被告人の本件犯罪行爲は右改正施行の日たる昭和二二年一一月一五日前に行われたものであつて公文書僞造の各所爲…