本件の如く業務上保管した金員と個人的な委任に基いて保管した金員とを混合して保管して、それを連続横領したときは、連続犯たる業務上横領の一罪を構成し、別に通常の横領罪が成立するものではないから、原判決が本件犯行を業務上の横領罪に問擬したのは正當である。
業務上保管した金員と個人的な委任に基いて保管した金員とを混同保管中、連続横領した者の責任
刑法252條,刑法253條,刑法55條
判旨
業務上保管する金員と、個人的な委任に基づき保管する金員とを混同して保管している者が、これらを一括して領得した場合には、全体として業務上横領罪の包括的一罪を構成する。
問題の所在(論点)
業務上の占有に係る物と、個人的な委託に基づく占有に係る物を混同して保管している者が、これらを一括して領得した場合の罪数関係および適用罪名が問題となる。
規範
業務上の占有と単純な委託に基づく占有が混同(一体化)して保管されている場合、それらを一括して費消する行為は、業務上の占有という重い責任を伴う地位に基づく侵害行為として、全体が業務上横領罪(刑法253条)の包括的一罪を構成し、別途単純横領罪(同252条)を構成するものではない。
重要事実
被告人は組合の会計係としての資格において、組合の事務を遂行するために保管していた金員と、組合員以外の村民から塩の買入れの世話を頼まれて委任を受け保管していた金員を、一括して所持していた。被告人は、これら混同して保管されていた金員をほしいままに消費(領得)した。
あてはめ
被告人が持参していた金員には、会計係としての業務上保管金と、個人としての受託保管金が混在していたが、これらは区別されることなく一体として保管されていた。このように業務上の保管と個人的な委任に基づく保管を混同して管理している状況下で、その全額を領得する行為は、業務上の地位を濫用した一体の侵害行為と評価できる。したがって、各金員ごとに別罪が成立し併合罪となるのではなく、全体として重い方の罪である業務上横領罪の性質を帯びる。
結論
被告人の行為には業務上横領罪の一罪が成立し、原判決の擬律に誤りはない。
実務上の射程
業務上の占有と単純な占有が混在する中での領得について、重い罪である業務上横領罪に吸収・包括されることを示した。実務上、会計担当者が公金と預かり金を区別せず一括して着服したような事案において、罪数処理の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和24(れ)753 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
原判決は、被告人が「農事組合長代理として配給事務その他組合の業務一切を取扱つていたものである」ことは認めている。それ故かかる被告人の横領は業務横領として処罰するのは当然である。所論のように農事実行組合には法令上組合長代理が認められていないことは、業務横領を認める妨げとなるものではない。