一 被告人は相被告人と共謀して強取行爲をも分擔したものというべく、從つて、假りに所論のごとく被告人は相被告人の兇器所持並びに兇器使用の事實を知らなかつたとしても原判決が證據によらずして強盜共謀の事實を認定した違法ありといえない。 二 犯罪の日時は、法律上別段の定め(例えば日出前又は夜間においてというごとき)のない限り、主として犯行の同一性を特定する事項たるに止り、罪となるべき事實に當らないものであるから、判決書にこれを表示するには犯行の同一性を特定するに足る程度を以て足り、必ずしも數學的の正確を要するものではなく、また必ずしも常にその證據を判決書中に舉示せねばならぬものでもない。從つて判決書に表示された犯行の日時に多少の正確を缺き若しくはその舉示された證據に多少の不備があつても判決を破毀するに足る缺點とすることはできない。
一 共犯者の兇器所持並びに兇器使用の事實を知らざる場合の強盜の共同正犯の成立 二 犯罪の日時に關する判示の不備と上告理由
刑法236條,刑法60條,刑訴法360條1項
判旨
窃盗の共謀に基づき侵入した者が、現場で他者の強迫行為を認識しつつ財物奪取を分担した場合、強盗の共謀共同正犯が成立する。また、凶器の所持や使用を認識していなくとも、強盗の共謀を認めることに妨げはない。
問題の所在(論点)
窃盗の共謀をもって侵入した後に共犯者が暴行・脅迫に及んだ場合、その事実を認識して財物奪取を継続した者に強盗罪の共謀共同正犯(刑法60条、236条1項)が成立するか。また、凶器の認識が共謀の成否に影響するか。
規範
当初は窃盗の共謀に基づき実行行為に着手した場合であっても、現場において共同者の一方が暴行・脅迫を行い、他方がその事実を認識した上でこれを利用して財物を奪取する等、互いに意思を通じさせて強盗の実行に及んだと認められる場合には、強盗罪の共謀共同正犯が成立する。なお、共謀の成立には必ずしも使用される凶器の詳細な認識までを要しない。
重要事実
被告人は共犯者Aと共に、会社出張所へ金品窃取の目的で侵入した(窃盗の共謀)。三度目の侵入に際し、就寝中の被害者を発見したAが、被害者を呼び起こして現金を要求し、蚊帳を顔面に被せて「静かにして居れ」等と脅迫・監視を続けた。被告人は、Aによるこれらの強迫・監視の事実を知りながら、その間に屋内を捜索して衣類等40余点を奪取した。被告人は、Aが凶器を所持・使用していた事実については認識していなかったと主張した。
あてはめ
被告人とAは、被害者を発見した際、直ちに強盗の意思を生じさせて互いに意思を通じた(現場共謀)。Aが被害者を脅迫・監視して抵抗を抑圧している状況を被告人は認識しており、その抑圧状態を利用して財物奪取という役割を分担している。この一連の行為は、強盗の共同実行にほかならない。また、強盗の共謀が認められる以上、実行行為において具体的にどのような凶器が用いられるかを知らなかったとしても、強盗罪の共謀成立を否定する理由にはならない。
結論
被告人は強盗罪の共同正犯としての責めを負う。凶器の認識がなくても強盗罪の成立を認めた原審の判断に違法はない。
実務上の射程
窃盗から強盗へのいわゆる「格上げ」が現場共謀によって認められる典型例である。共同正犯の成立には「共同実行の意思」と「共同実行の事実」が必要だが、現場での黙示的な意思疎通や状況利用によっても意思の連絡が認められることを示している。答案上は、当初の計画と異なる重大な犯罪が行われた際の承継的・追加的共謀の有無を検討する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1677 / 裁判年月日: 昭和24年2月17日 / 結論: 棄却
一 裁判を公開したことを特に調書に明記する必要のないこと及び公判調書に公開を禁じた旨の記載のない限り公判は公開して行われたものと認むべきものであることは當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二一九號同二三年六月十四日大法廷判決及び同年(れ)第一〇七號同年六月二日大法廷判決)とするところである。 二 共犯者は被告人本人でない…
事件番号: 昭和23(れ)1370 / 裁判年月日: 昭和24年1月11日 / 結論: 棄却
被告人が相被告人と共謀の上、強盜をした事實を認定している原判決において、二人共謀の事實と共犯者のどちらかが現實に脅迫の實行行爲をしたことが判分上明確である以上、共犯者のうちどちらかが現實に實行行爲をしたかを明示していなくても、被告人の「罪トナルヘキ事實」の判示として缺くるところはない。
事件番号: 昭和24(れ)2466 / 裁判年月日: 昭和25年2月16日 / 結論: 棄却
強盜の共謀をした者は他の共謀者の暴行脅迫強取等の實行行爲を通じて自己の犯意が實行に移された以上は、たとい、自分は直接強盜の實行行爲をしなくとも強盜の共同正犯たる罪責を免れえないものであるから共謀者の一人である被告人が判示のごとく見張行爲をした以上判示他の共謀者の脅迫、強奪行爲に對しその責を負うべきものである。されば、原…