憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所と裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容實質が具體的に公平妥當なる裁判を指すのではない。從つて所論のように同規定を以て刑の言渡が甚だしく苛酷であるとか事實の認定が間違つている場合にこれを憲法上新に上告理由となすことができるとした趣旨の規定であるど解することは出來ない。
憲法第三七條第一項の「公平な裁判所の裁判」の意義
憲法第37條1項
判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所による裁判を意味し、判決の実質的内容が具体的・客観的に妥当であることを保障するものではない。
問題の所在(論点)
量刑が不当に重いこと(量刑不当)や事実認定の誤りが、憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判を受ける権利」の侵害として、憲法違反の上告理由となり得るか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織及び構成をもつ裁判所を指す。したがって、同規定は、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判であることを求めるものではなく、刑の量定の不当や事実認定の誤りを理由として憲法違反を主張する根拠とはなり得ない。
重要事実
被告人は、昭和21年頃に共謀の上、広島市の倉庫から軍用ズボン、木綿白布、蚊帳、シャツ等を複数回にわたり窃取した。第一審及び控訴審において懲役2年の実刑判決を受けたのに対し、被告人は上告を提起。弁護人は、被告人の生活困窮や病状、自首に準ずる情状、大家族の扶養等の諸般の事情に照らし、実刑判決は著しく苛酷で不当であり、憲法37条1項が保障する公正妥当な「公平な裁判」に反すると主張した。
あてはめ
憲法37条1項の趣旨は、裁判所の組織・構成の客観的な公平性を担保することにある。これに対し、被告人が主張する実刑判決の苛酷さや事実認定の当否は、裁判の具体的・実質的な内容に関わる問題である。当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項により、量刑不当や事実誤認は適法な上告理由から除外されており、これらを「公平な裁判」の文言に読み替えて憲法問題とすることはできない。したがって、原判決の量刑が苛酷であるとの主張は、単なる量刑不当の主張に過ぎず、憲法違反には当たらない。
結論
本件上告を棄却する。量刑不当を憲法37条1項違反とする主張は当たらない。
実務上の射程
「公平な裁判所」の意義を、裁判の内容(判決の当否)ではなく、裁判所の組織・構成という形式的・外観的な中立性に限定した基本判例である。司法試験においては、裁判官の除斥・忌避事由や、裁判官の予断が生じるような手続的状況が問題となる場面で、本規定の射程を画定するために引用される。
事件番号: 昭和25(あ)938 / 裁判年月日: 昭和26年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、構成等において偏頗の恐れのない裁判所を指し、裁判所が自由な裁量に基づき証拠の採否や事実認定を行ったとしても、直ちに同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪に問われた事案において、第一審の訴訟手続に違法があることや、裁判所が被告人に…