一 憲法第三八條、刑訴應急措置法第一〇條各第三項違反は飛躍上告適法の理由とならない。(裁判官眞野毅の少數意見がある) 二 當事者において、或る法令が憲法に適合しない旨の主張をした場合に裁判所が有罪判決の理由中にその法令の適用を舉示したときは、すなわち、その法令は憲法に適合するとの判斷を示したものに外ならないと見るを相當とする。それ故原審における所論の主張に對して、特に憲法に適合する旨の判斷を積極的に表明しなかつたからと言つて所論のように判斷を示さなかつた違法ありとは云えない。 三 食糧管理法が憲法第二五條に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例の示すとおりである。 四 論旨は、原審か辯護人のした證據申請を却下して事實の認定をしたことを以て、審理不盡、理由不備の違法にあたるというにある。しかしかような主張は、刑事訴訟法第四一六條の規定する何れの場合にも該當しないから、飛躍上告適法の理由となり得ない。(裁判官眞野毅の少數意見がある)
一 憲法第三八條刑訴應急措置法第一〇條各第三項違反と飛躍上告の適否 二 有罪判決の理由中に違憲の主張のあつた法令の適用を舉示した場合とその法令についての憲法適合の判斷 三 食糧管理法と憲法第二五條 四 審理不盡、理由不備の主張と飛躍上告の適否
憲法第38條3項,憲法25條,刑訴應急措置法10條3項,刑訴法416條,刑訴法360條1項,食糧管理法第9條10條
判旨
飛躍上告は認定された事実に対する法令適用の当否のみを争うものであり、事実認定の手続的違法や証拠の取捨選択の不当を理由とすることはできない。また、法令の違憲性を主張した際、判決理由中で当該法令が適用されていれば、裁判所はこれを合憲と判断したものと解される。
問題の所在(論点)
1. 飛躍上告において、事実認定の手続的違法(証拠法則違反や証拠申請却下等)を上告理由とすることができるか。 2. 法令の違憲主張に対し、判決理由中で明示的に「合憲」と判示しなかった場合に、判断遺脱の違法があるといえるか。
規範
1. 飛躍上告(旧刑事訴訟法416条)は、第一審が認定した事実を前提として、その事実に適用すべき法令の適用の有無または不当な適用(法の解釈・適用誤り)のみを争う制度である。したがって、事実認定の基礎となる証拠の取捨選択や審理不尽等の手続的違法は、飛躍上告の理由に含まれない。 2. 裁判所が有罪判決の理由中で特定の法令を挙示したときは、当該法令を憲法に適合するものと判断して適用したものと解するのが相当である。
重要事実
被告人は第一審の有罪判決に対し、控訴を経ずに飛躍上告を行った。被告人側は、①自白のみを唯一の証拠として事実認定したことの憲法・法律違反(証拠法則違反)、②食糧管理法が憲法25条等に違反する旨の主張に対し原審が判断を示さなかった違法、③証拠申請を却下した審理不尽・理由不備の違法を主張した。
あてはめ
1. 飛躍上告の趣旨は、確定した事実に対する法律判断の当否を争う点にある。被告人が主張する「自白のみによる事実認定」や「証拠申請の却下」は、いずれも第一審の事実認定の過程や手続を非難するものであり、認定された事実への法令適用そのものを争うものではないため、旧刑訴法416条所定の理由に該当しない。 2. 裁判所は法令に対する憲法審査権を有し、違憲と認める場合はその適用を拒否すべき立場にある。原審が有罪判決の理由中で食糧管理法を適用したことは、黙示的に同法を合憲と判断したことを意味するため、積極的な合憲判断の表明がなくても判断遺脱の違法はない。
結論
本件飛躍上告はいずれも適法な理由を欠き、棄却される。食糧管理法は憲法25条に違反しない。
実務上の射程
現行刑訴法406条の飛躍上告においても同様の論理が妥当する。認定事実に争いがある場合は控訴すべきであり、法律問題のみを抽出して争う飛躍上告の性質上、事実誤認や証拠法則違反等の「事実認定のプロセス」を争点化することはできない点に注意が必要。また、判決の理由不備(憲法判断の欠如)を争う際の反論の論拠としても活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1167 / 裁判年月日: 昭和27年5月22日 / 結論: 棄却
控訴申立人に不服のないことが明らかな事項であつても、控訴裁判所が重ねて被告人を尋問し、証拠調をした場合には、旧刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則第六条によるべきではない。