債務者所有の不動産に設定された譲渡担保が帰属清算型である場合、債権者の支払うべき清算金の有無及びその額は、債権者が債務者に対し清算金の支払若しくはその提供をした時若しくは目的不動産の適正評価額が債務額(評価に要した相当費用等の額を含む。)を上回らない旨の通知をした時、又は債権者において目的不動産を第三者に売却等をした時を基準として、確定されるべきである。,
帰属清算型の譲渡担保における清算金の有無及びその額の確定時期
民法369条(譲渡担保)
判旨
帰属清算型の不動産譲渡担保において、債務者が履行遅滞に陥り債権者が所有権取得の意思表示をしたのみでは清算義務は具体的に確定せず、その後に債権者が目的不動産を第三者に売却した場合には、その売却時を基準として清算金の有無及び額が確定する。
問題の所在(論点)
帰属清算型の不動産譲渡担保において、債権者が所有権取得の意思表示をした後に清算手続を完了させないまま第三者に目的物を処分した場合、清算義務を確定すべき基準時はいつか。
規範
1. 帰属清算型譲渡担保において、債権者が所有権取得の意思表示をしただけでは債務消滅の効果は生じず、清算金の支払・提供または適正評価額が債務額を下回る旨の通知があるまでは、債務者は受戻権(弁済による担保消滅・所有権回復)を有する。 2. 右通知等も債務弁済もないうちに債権者が第三者に不動産を売却したときは、債務者は受戻権を終局的に失い、その処分時を基準時として清算金の有無及び額が確定する。
重要事実
債権者(被上告人)は、譲渡担保に供された土地につき、債務者(上告人)の履行遅滞後、所有権を取得する旨の意思表示をした。しかし、債権者は清算金の支払や適正評価額の通知を行わず、債務者も弁済をしないまま、債権者が当該土地を第三者に売却した。債務者は、売却時の価額を基準とした清算金の支払を求めたが、原審は「所有権取得の意思表示時点」を基準とすべきとして請求を棄却したため、債務者が上告した。
事件番号: 平成1(オ)1668 / 裁判年月日: 平成4年2月27日 / 結論: 破棄差戻
一 共同抵当の目的とされた不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合において、詐害行為の後に弁済によって右抵当権が消滅したときは、詐害行為の目的不動産の価額から右不動産が負担すべき右抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で右売買契約を取り消し、その価格による賠償を命ずるべきである。 二 共同抵当の目的と…
あてはめ
本件譲渡担保が帰属清算型であるとしても、債権者は所有権取得の意思表示をしたにとどまり、清算金の提供や評価額の通知を行っていない。この段階では債務者の受戻権は消滅しておらず、清算金の額も具体的に確定していない。その後、債権者が第三者に土地を売却したことにより、債務者は初めて受戻権を終局的に失うとともに、被担保債権が消滅する。したがって、この売却時点こそが、清算金の有無や額を確定すべき法的基準時であるといえる。原審が「意思表示時」を基準としたのは、譲渡担保の清算過程に関する解釈を誤ったものである。
結論
清算義務は不動産の売却時を基準として確定されるべきであり、その時点の適正評価額等に基づき清算金の有無を審理するため、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
譲渡担保の実行プロセス(帰属清算・処分清算)における受戻権の終期と清算基準時を明示した重要判例である。答案上は、債権者が「単に所有権取得を主張しただけ」で清算手続を放置している事案において、その後の処分時を基準に清算金請求を認める論理として活用する。
事件番号: 昭和46(オ)503 / 裁判年月日: 昭和49年10月23日 / 結論: 破棄差戻
一、債権者が、金銭債権の満足を確保するために、債務者との間にその所有の不動産につき、代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約又は売買予約により、債務の不履行があつたときは債権者において右不動産の所有権を取得して自己の債権の満足をはかることができる旨を約し、かつ、停止条件付所有権移転又は所有権移転請求権保全の仮登記をしたと…
事件番号: 昭和25(オ)69 / 裁判年月日: 昭和27年8月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法557条1項にいう「履行に着手」とは、債務の履行そのもの、または履行の一部をなすのに欠くことのできない前提行為を行うことを指し、山林の売買において目的物の実地引渡しがなされた場合はこれに該当する。 第1 事案の概要:上告人(買主)と被上告人(売主)との間で山林の売買契約が締結された。売買に際し…
事件番号: 昭和40(オ)1498 / 裁判年月日: 昭和41年5月27日 / 結論: 棄却
債務者が、被担保債権額以下の実価を有する抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合には、右不動産売却行為は、民法第四二四条所定の債権者を害する行為にはあたらない。